○野辺地町老人福祉法施行細則

平成五年三月三十一日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(居宅における介護等措置決定通知書)

第三条 町長は、法第十条の四第一項又は第二項の措置を開始したときは、介護等措置決定通知書(第一号様式)により、措置の変更を行ったときは、介護等措置変更通知書(第二号様式)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、介護等措置廃止(停止)通知書(第三号様式)により、それぞれ在宅被措置者に通知しなければならない。

(入所等の措置の通知等)

第四条 町長は、法第十一条第一項の規定による同項第一号、第二号又は第三号の措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(第四号様式)により、入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者に通知しなければならない。

2 町長は、入所等の措置の変更(入所等の措置に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)又は養護受託者の変更(以下「施設等の変更」という。)を含む。)を決定したときは措置変更通知書(第五号様式)により、入所等の措置の廃止又は停止を決定したときは措置廃止(停止)通知書(第六号様式)により、被措置者及びその扶養義務者に通知しなければならない。

(入所の依頼等)

第五条 町長は、入所等の措置を採ろうとするとき、又は施設等の変更をしようとするときは、入所(養護)依頼書(第七号様式)により、当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 町長は、入所等の措置の開始の決定したときは措置開始通知書により、入所等の措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書により、施設等の変更の決定をしたときは措置開始通知書又は措置解除通知書(第八号様式)により、入所等の措置の廃止の決定をしたときは措置解除通知書により、それぞれ、当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に通知しなければならない。

(葬祭の依頼)

第六条 町長は、法第十一条第二項の規定により、被措置者を入所させ、及び養護していた養護老人ホーム等又は被措置者を養護していた養護受託者に当該被措置者の葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(第九号様式)により、当該養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。

(養護受託者の申出等)

第七条 省令第一条の六の規定による申出は、養護受託者申出書(第十号様式)により、町長にしなければならない。

2 町長は、前項の申出を受理した場合において、当該申請者について養護受託者とすることを適当と認めたときは養護受託者決定通知書(第十一号様式)により、不適当と認めたときは養護受託者申出却下通知書(第十二号様式)により、申出者に通知しなければならない。

(措置費の請求等)

第八条 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、被措置者の入所等の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、四半期ごとに当該四半期分の措置費を、当該四半期の開始後七日以内に、措置費請求書(第十三号様式)により、当該入所等の措置を採った町長に請求しなければならない。

2 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、四半期ごとに当該四半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該四半期の終了後七日以内に、措置費精算書(第十四号様式)により、当該措置を採った町長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第九条 町長は、入所等の措置を採ったときは、当該被措置者及びその扶養義務者(配偶者及び子に限り、当該被措置者以外の被措置者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十七条第一項第三号、第二項若しくは第六項、第二十八条第一項第三十一条第一項若しくは第二項第六十三条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十三条の三第一項、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項第三号又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号若しくは第三号の規定による措置を受けている者(以下「他法の措置を受けている者」という。)を除く。)のうちその負担能力、扶養状況等に応じて主たる扶養義務者と認定したもの(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該被措置者に係る措置費の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の主たる扶養義務者の認定は、次の各号に掲げる期日において行うものとする。

 入所等の措置を開始した日

 七月一日

 主たる扶養義務者の死亡、行方不明等の事由により費用の徴収ができなくなったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の初日

3 第一項の被措置者及び主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホームの被措置者及び養護委託による被措置者にあっては被措置者の別表第一の対象収入額による階層区分に応じ同表に定める額、特別養護老人ホームの被措置者にあっては被措置者の別表第二の対象収入額による階層区分に応じ同表に定める額、主たる扶養義務者にあっては主たる扶養義務者の別表第三の税額等による階層区分に応じ同表に定める額(主たる扶養義務者が二人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合は、二人目以降の被措置者が入所等の措置を受けていないものとして同表を適用して得た額)とする。

4 前項の規定にかかわらず、主たる扶養義務者が、他法の措置を受けている者(被措置者より前に措置された者に限る。)の扶養義務者として費用徴収される場合の当該主たる扶養義務者の徴収金の額は、同項の規定による額から当該費用徴収される額を控除した額(その額が千円未満であるときはこれを切り捨て、その額に百円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)とする。

5 町長は、第一項から前項までの規定により徴収金を徴収するときは、被措置者にあって第二項第一号及び第二号に掲げる期日、主たる扶養義務者にあっては同項各号に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、費用徴収額決定通知書(第十五号様式)により、徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

(平六規則一一・平一〇規則二〇・平一〇規則二九・一部改正)

(徴収金の額の改定等)

第十条 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第三項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により徴収金の額を改定したときは、費用徴収額改定通知書(第十六号様式)により、改定後の徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(第十七号様式)により、徴収金の額の改定を、当該徴収金の額を決定した町長に申請することができる。

4 第一項及び第二項の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

5 町長は、第三項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、費用徴収額改定申請却下通知書(第十八号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(入所者状況変更届書)

第十一条 省令第六条の規定による届出は、入所者状況変更届書(第十九号様式)によらなければならない。

(施行事項)

第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年六月三〇日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野辺地町老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る野辺地町老人福祉法施行細則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」)という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成七年六月三〇日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は平成七年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野辺地町老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る野辺地町老人福祉法施行細則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成八年七月三一日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町老人福祉法施行細則の規定は、平成八年七月一日以後の期間に係る野辺地町老人福祉法施行細則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、同日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成一〇年六月二九日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野辺地町老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る野辺地町老人福祉法施行細則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。

(平成十年度における主たる扶養義務者の認定期日等に係る特例)

3 平成十年度における主たる扶養義務者の認定に係る第九条第二項第二号並びに徴収金の決定に係る同条第五項並びに別表第三の備考一及び二の規定の適用については、これらの規定中次の表の中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九条第二項第二号

七月一日

八月一日

第九条第五項

第二項第一号及び第二号に掲げる期日

第二項第一号に掲げる期日及び七月一日

同項各号に掲げる期日

第二項第一号及び第三号に掲げる期日並びに八月一日

別表第三の備考一及び二

六月まで

七月まで

(平成一〇年一二月二八日規則第二九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年六月三〇日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野辺地町老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る野辺地町老人福祉法施行細則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。

(平成一七年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平6規則11・全改)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/徴収金額

対象収入額による階層区分

徴収金の額

階層

対象収入額

1

270,000円以下

2

270,001円以上280,000円以下

月額 1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

月額 1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

月額 3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

月額 4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

月額 5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

月額 7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

月額 9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

月額 10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

月額 12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

月額 14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

月額 15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

月額 17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

月額 19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

月額 20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

月額 22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

月額 24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

月額 25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

月額 27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

月額 30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

月額 34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

月額 37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

月額 39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

月額 41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

月額 43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

月額 45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

月額 47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

月額 49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

月額 51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

月額 54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

月額 57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

月額 59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

月額 62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

月額 65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

月額 69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

月額 73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

月額 77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

月額 81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額(被措置者にあってはその額が140,000円を超える場合は140,000円とする。)

備考

1 この表において「対象収入額」とは、第9条第5項又は第10条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の期日(以下「決定期日」という。)の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)の収入額から当該年の租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の額をいう。ただし、同条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年の収入額又は必要経費の額を前年又は前々年の収入額又は必要経費の額の算定の例により算定し、対象収入額を算定するものとする。

2 養護老人ホームの入所者のうち入居定員が3人以上の部屋の入居者については、徴収金の額の欄に掲げる額に、入居定員が3人の部屋の入居者にあっては100分の90、入居定員が4人の部屋の入居者にあっては100分の80、入居定員が5人の部屋の入居者又は入居定員が6人の部屋の入居者にあっては100分の70、入居定員が7人以上の部屋の入居者にあっては100分の60を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を当該欄に掲げる額とする。この場合において、月の中途で入居する部屋の種別に変更があったときは、当該変更のあった日の属する月の翌月分から徴収金の額の欄に掲げる額に乗ずる率を変更するものとする。

3 徴収金の額の欄に掲げる額がその月における当該措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(冬期暖房費及び入院患者日用品費その他の費用で町村長が別に定めるものを除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とするものとする。

4 月の中途で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更(施設等の変更を含み、入所する部屋の種別の変更を除く。別表第2及び別表第3において同じ。)をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

別表第2(第9条関係)

(平6規則11・平10規則20・追加)

特別養護老人ホーム被措置者徴収金額

対象収入額による階層区分

徴収金の額

階層

対象収入額

1

120,000円以下

2

120,001円以上140,000円以下

月額 1,000円

3

140,001円以上160,000円以下

月額 1,600円

4

160,001円以上180,000円以下

月額 3,300円

5

180,001円以上200,000円以下

月額 5,000円

6

200,001円以上220,000円以下

月額 6,600円

7

220,001円以上240,000円以下

月額 8,300円

8

240,001円以上260,000円以下

月額 10,000円

9

260,001円以上280,000円以下

月額 11,600円

10

280,001円以上300,000円以下

月額 13,300円

11

300,001円以上320,000円以下

月額 15,000円

12

320,001円以上340,000円以下

月額 16,600円

13

340,001円以上360,000円以下

月額 18,300円

14

360,001円以上380,000円以下

月額 20,000円

15

380,001円以上400,000円以下

月額 21,600円

16

400,001円以上420,000円以下

月額 23,300円

17

420,001円以上440,000円以下

月額 25,000円

18

440,001円以上460,000円以下

月額 26,600円

19

460,001円以上480,000円以下

月額 28,300円

20

480,001円以上500,000円以下

月額 30,000円

21

500,001円以上520,000円以下

月額 31,000円

22

520,001円以上540,000円以下

月額 32,000円

23

540,001円以上560,000円以下

月額 33,000円

24

560,001円以上580,000円以下

月額 34,000円

25

580,001円以上600,000円以下

月額 35,000円

26

600,001円以上640,000円以下

月額 36,000円

27

640,001円以上680,000円以下

月額 38,000円

28

680,001円以上720,000円以下

月額 40,000円

29

720,001円以上760,000円以下

月額 42,000円

30

760,001円以上800,000円以下

月額 44,000円

31

800,001円以上840,000円以下

月額 46,000円

32

840,001円以上880,000円以下

月額 48,000円

33

880,001円以上920,000円以下

月額 50,000円

34

920,001円以上960,000円以下

月額 52,000円

35

960,001円以上1,000,000円以下

月額 54,000円

36

1,000,001円以上1,040,000円以下

月額 56,000円

37

1,040,001円以上1,080,000円以下

月額 58,000円

38

1,080,001円以上1,120,000円以下

月額 60,000円

39

1,120,001円以上1,160,000円以下

月額 62,000円

40

1,160,001円以上1,200,000円以下

月額 64,000円

41

1,200,001円以上1,260,000円以下

月額 66,000円

42

1,260,001円以上1,320,000円以下

月額 69,100円

43

1,320,001円以上1,380,000円以下

月額 73,100円

44

1,380,001円以上1,440,000円以下

月額 77,100円

45

1,440,001円以上1,500,000円以下

月額 81,100円

46

1,500,001円以上

81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額(その額が240,000円を超える場合は240,000円とする。)

備考

1 この表において「対象収入額」とは、第9条第5項又は第10条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の期日(以下「決定期日」という。)の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)の収入額から当該年の租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の額をいう。ただし、同条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年の収入額又は必要経費の額を前年又は前々年の収入額又は必要経費の額の算定の例により算定し、対象収入額を算定するものとする。

2 徴収金の額の欄に掲げる額がその月における当該措置者に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とするものとする。

3 月の中途で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

4 平成6年3月31日以前から入所している者については、平成10年6月30日までの間、別表第1(表中140,000円とあるのは、240,000円と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、備考2の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。

別表第3(第9条関係)

(平6規則11・平7規則14・平8規則9・平10規則20・平11規則15・一部改正)

扶養義務者徴収金額

税額等による階層区分

徴収金の額

階層

税額等

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

B

市町村民税の均等割の額及び所得割の額がない者(A階層に属する者を除く。)

C1

所得税の額がない者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

市町村民税の所得割の額がない者で均等割の額がある者

月額 4,500円

C2

市町村民税の所得割の額がある者

月額 6,600円

D1

所得税の額がある者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

所得税の額

30,000円以下

月額 9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

月額 13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

月額 18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

月額 29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

月額 41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

月額 54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

月額 68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

月額 85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

月額 102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

月額 122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

月額 143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

月額 166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

月額 191,200円

D14

6,270,001円以上

その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において「均等割の額」とは、決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第10条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し均等割の額又は所得割の額とするものとする。

2 この表において「所得税の額」とは、決定期日の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項及び第2項までの規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第10条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年分の所得税の額を前年分又は前々年分の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。

3 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第9条の規定により徴収金を徴収される場合は、当該支弁額から当該被措置者が徴収される徴収金の額(第10条第3項の申請があった場合において同条第4項において準用する同条第1項の規定による改定があったときは、当該改定がなかったものとして算定した額とする。)を控除して得た額)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とする。

4 月の中途で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

(平17規則20・平28規則12・一部改正)

画像

(平17規則20・平28規則12・一部改正)

画像

(平17規則20・平28規則12・一部改正)

画像

(平17規則20・平28規則12・一部改正)

画像

(平17規則20・平28規則12・一部改正)

画像

(平17規則20・平28規則12・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)

画像画像

画像

画像

(令4規則11・一部改正)

画像

(令4規則11・一部改正)

画像

(平17規則20・平28規則12・一部改正)

画像

(平17規則20・平28規則12・一部改正)

画像

(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)

画像

(平17規則20・平28規則12・一部改正)

画像

(令4規則11・一部改正)

画像

野辺地町老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第11号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第11号
平成6年6月30日 規則第11号
平成7年6月30日 規則第14号
平成8年7月31日 規則第9号
平成10年6月29日 規則第20号
平成10年12月28日 規則第29号
平成11年6月30日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第12号
令和4年7月1日 規則第11号