○野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則
平成五年九月三十日
規則第二十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町乳幼児医療費給付条例(平成五年野辺地町条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者の前年分(一月から六月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
二 その他町長が必要と認める書類
3 第一項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
4 町長は、第二項に掲げる書類により証明を受けるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、その閲覧についての同意を得たときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(平二四規則六・平二八規則一五・一部改正)
3 受給資格証の有効期間は、給付対象者の誕生日の属する月の翌月の一日から翌年の誕生日の属する月の末日までとする。
4 助成の対象となる給付対象者が出生、又は転入した者である場合においては、受給資格証の有効期間の始期を出生、又は転入の日とすることができる。
(平二四規則六・一部改正)
(受給資格証の更新等)
第五条 受給資格者は、給付対象者が一歳、二歳、三歳、四歳、五歳及び六歳に達したときは、野辺地町乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請書(兼同意書)(第一号様式)により町長に更新申請しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者の前年分(一月から六月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
二 受給資格証
三 その他町長が必要と認める書類
(平一一規則一四・平二〇規則一七・平二四規則六・一部改正、平二八規則一五・旧第六条繰上・一部改正)
(受給資格証の再交付)
第六条 受給資格者は、受給資格証をき損し、磨滅し又は亡失したときは、野辺地町乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(第五号様式)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、受給資格証をき損又は磨滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第一項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。
(平二四規則六・一部改正、平二八規則一五・旧第七条繰上)
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(平二八規則一五・旧第八条繰上)
(平二八規則一五・旧第九条繰上)
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第一項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
(平六規則一二・追加、平二一規則一八・平二四規則六・一部改正、平二八規則一五・旧第十条繰上)
(平六規則一二・一部改正、平二八規則一五・旧第十一条繰上)
(平六規則一二・一部改正、平二八規則一五・旧第十二条繰上)
(平六規則一二・一部改正、平二八規則一五・旧第十三条繰上)
(優先適用)
第十三条 助成の対象となる給付対象者に係る医療費が他の法令等による公費負担医療費制度の対象となるものである場合には、当該制度を優先して適用する。
(平二四規則六・追加、平二八規則一五・旧第十四条繰上)
附則
この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年一〇月三日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。
附則(平成一一年六月三〇日規則第一四号)
この規則は、平成十一年八月一日から施行し、平成十一年八月診療分から適用する。
附則(平成一七年九月二六日規則第三〇号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月三〇日規則第一七号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。
附則(平成二一年七月三一日規則第一八号)
この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。
附則(平成二四年五月七日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年八月一日規則第一五号)
この規則は、平成二十八年八月一日から施行し、同日以降の受診分から適用する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(平28規則15・全改、令4規則11・一部改正)
(平20規則17・全改、平28規則12・平28規則15・一部改正)
(平20規則17・全改、平28規則12・平28規則15・一部改正)
(平24規則6・全改)
(平24規則6・全改)
(平20規則17・全改、平28規則15・令4規則11・一部改正)
(平20規則17・全改、平28規則15・令4規則11・一部改正)
(平20規則17・全改、平28規則12・平28規則15・一部改正)
(平20規則17・全改、平28規則12・平28規則15・一部改正)
(平20規則17・全改、平28規則15・令4規則11・一部改正)
(平21規則18・追加、平28規則15・令4規則11・一部改正)
(平20規則17・全改、平28規則15・令4規則11・一部改正)
(平27規則16・全改、平28規則15・令4規則11・一部改正)
(平20規則17・全改、平28規則15・令4規則11・一部改正)
(平20規則17・全改、平28規則12・平28規則15・一部改正)