○野辺地町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成五年三月二十二日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町社会福祉法人の助成に関する条例(平成五年野辺地町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 福祉活動専門員設置事業
二 社会福祉事業事務運営に関する事業
三 その他町長が必要と認める社会福祉事業
第四条 町長は、助成の決定をしたときは、速やかに助成決定書(様式第二号)により、社会福祉法人に通知する。
(事業計画の変更)
第五条 社会福祉法人は、助成にかかる事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画変更申請書(様式第三号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業完了報告)
第六条 社会福祉法人は、助成にかかる事業が完了したときは、すみやかに事業完了報告書(様式第四号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)