○野辺地町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成五年三月二十二日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町社会福祉法人の助成に関する条例(平成五年野辺地町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の事業)

第二条 条例第三条第一項に規定する規則で定める社会福祉事業は、次の各号に掲げる事業とする。

 福祉活動専門員設置事業

 社会福祉事業事務運営に関する事業

 その他町長が必要と認める社会福祉事業

(助成申請書)

第三条 条例第四条に規定する申請書の様式は、第一号様式とする。

第四条 町長は、助成の決定をしたときは、速やかに助成決定書(様式第二号)により、社会福祉法人に通知する。

(事業計画の変更)

第五条 社会福祉法人は、助成にかかる事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画変更申請書(様式第三号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業完了報告)

第六条 社会福祉法人は、助成にかかる事業が完了したときは、すみやかに事業完了報告書(様式第四号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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野辺地町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成5年3月22日 規則第3号

(令和4年7月1日施行)