○野辺地町青少年体育センターの管理運営に関する規則

平成十五年三月二十八日

教育委員会規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町青少年体育センター条例(平成十五年野辺地町条例第十五号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、野辺地町青少年体育センター(以下「体育センター」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び定期休日)

第二条 体育センターの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に使用時間を指定した場合はこの限りでない。

使用時間

定期休日

午前九時から午後九時まで

毎週月曜日及び年末年始

十二月二十九日から翌年の一月三日まで

2 使用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。

(使用の申請)

第三条 体育センターを使用する者は、条例第三条の規定により、使用する日の三日前までに体育センター使用許可申請書(様式第一号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第四条 前条の規定により、使用を許可したときは、体育センター使用許可書(様式第二号)を申請者に交付する。

(使用料の納付)

第五条 前条の体育センター使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)条例に定める使用料を使用する前日までに使用料納付書によって前納しなければならない。

(使用料の減免)

第六条 体育センターの使用料の減免を受けようとする者は、体育センター使用料減免申請書を教育長に提出しなければならない。

2 次の各号に該当するときは、前項の体育センター使用料減免申請書の提出を省略することができる。

 野辺地町又は野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する体育活動等に使用する場合

 野辺地町内の小学校又は中学校が体育教科に使用する場合

 その他教育委員会が認めた場合

(令三教委規則二・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第七条 条例第四条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更する場合は、教育長が理由を付して使用者に通知しなければならない。

(特別設備の許可)

第八条 使用者は体育センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可書等の提示)

第九条 使用者は、使用当日、体育センター使用許可書及び領収書等を受付に提示したのち使用するものとする。

(現状回復)

第十条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を現状に復しなければならない。条例第四条の規定により使用を取り消され、又は使用を制限されたときも同様とする。

(施設等破損滅失届)

第十一条 条例第六条で定める体育センター施設・備品等破損滅失届は、様式第三号のとおりとする。

(雑則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(平一八教委規則三・旧第十三条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(令三教委規則二・旧附則・一部改正)

(国民スポーツ大会青森県大会開催に伴う使用料の減免の特例)

2 令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、野辺地町内に在住する小学生、中学生、高校生及び町内の高等学校に在籍する生徒が個人使用する場合については、第六条第二項第三号の規定を適用する。

(令三教委規則二・追加)

(平成一八年九月二八日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年九月一日から適用する。

(令和三年三月二六日教委規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年六月三〇日教委規則第五号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

様式(省略)

野辺地町青少年体育センターの管理運営に関する規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年7月1日施行)