○野辺地町立体育館規則
昭和五十一年十月二十二日
教育委員会規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町立体育館(以下「体育館」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第二条 体育館は、次の事務を行なう。
一 公印の保管ならびに文書類の収受発送等に関すること。
二 体育館の利用に関すること。
三 体育、スポーツ活動の指導及び普及振興に関すること。
四 体育館の施設、設備の維持管理に関すること。
(職員)
第三条 体育館に館長その他必要な職員を置く。
(平二教委規則二・全改)
(職員の職務)
第四条 館長は、上司の命を受け、体育館に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、担当の業務を処理する。
(平二教委規則二・全改)
(使用時間)
第五条 体育館の使用時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、教育長が特に使用時間を指定した場合はこの限りでない。
2 前項の使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(平一五教委規則五・一部改正)
(休館日)
第六条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めた時は、臨時にこれを変更することができる。
一 毎週月曜日
二 年末年始 十二月二十九日から十二月三十一日まで及び一月一日から一月三日まで
(使用の申込み)
第七条 体育館の施設及び設備を使用しようとする者は、野辺地町立体育館条例(以下「条例」という。)第四条の規定により、使用する日の三日前までに体育館使用許可申請書(第一号様式)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第十条 体育館の使用料の減免を受けようとする者は、体育館使用料減免申請書(第一号様式)を教育長に提出しなければならない。
一 野辺地町又は野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する体育活動に使用する場合
二 野辺地町内の小学校又は中学校が体育教科に使用する場合
三 町内の社会教育、社会教育団体が体育活動等で使用する場合
四 その他教育委員会が認めた場合
(平一五教委規則五・一部改正)
(使用許可事項の変更等)
第十一条 条例第六条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更する場合は、教育長が理由を付して使用者に通知しなければならない。
(特別設備の許可)
第十二条 使用者は、体育館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第十三条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復しなければならない。条例第六条の規定により使用を取り消され、又は使用を制限されたときも同様とする。
2 使用者は、前項の義務を履行できないときは、原状回復に要する経費を負担するものとする。
(使用許可書等の提示)
第十四条 使用者は、使用当日、体育館使用許可書及び領収書等を受付に提示したのち使用するものとする。
(職員の立入)
第十五条 体育館の管理運営上必要なときは、職員が入室することができる。その際、使用者は、その職員の入室を拒むことができない。
(職員の服務等)
第十六条 体育館の職員の服務等は教育委員会事務局職員の取扱いの例による。
(施行事項)
第十七条 この規則に定めるもののほか、体育館の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
(平八教委規則二・一部改正、平一八教委規則三・旧第十八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
(令三教委規則一・旧附則・一部改正)
(国民スポーツ大会青森県開催に伴う使用料の減免の特例)
2 令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、野辺地町内に在住する小学生、中学生、高校生及び町内の高等学校に在籍する生徒が個人使用する場合については、第十条第二項第四号の規定を適用する。
(令三教委規則一・追加)
附則(平成二年三月二八日教委規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二九日教委規則第二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一五年九月三〇日教委規則第五号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二八日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年九月一日から適用する。
附則(令和三年三月二六日教委規則第一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日教委規則第四号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
様式(省略)