○野辺地町立歴史民俗資料館規則
昭和五十六年三月十九日
教育委員会規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町立歴史民俗資料館条例(昭和五十六年三月条例第六号。以下「条例」という。)第四条の規定により、野辺地町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について定めることを目的とする。
(業務)
第二条 資料館は、次に掲げる業務を行なう。
一 郷土の歴史、民俗資料その他必要な資料(以下「資料」という。)を収集し、整理し、保管し、及び展示すること。
二 その他資料の利用に関し必要な業務
(職員)
第三条 資料館に館長及びその他必要な職員を置く。
(平二教委規則二・全改)
(職員の職務)
第四条 館長は、上司の命を受け、資料館に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、担当の業務を処理する。
(平二教委規則二・全改)
(開館時間)
第五条 資料館の開館時間は、午前九時から午後四時までとする。ただし、館長が必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第六条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特別な事情があるときは、臨時に休業することができる。
一 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日
二 国民の祝日
三 年末年始 十二月二十九日から十二月三十一日まで及び一月一日から一月四日まで
四 館内整理日 その日が月曜日に当たるときは、その前日
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは休館日に開館することができる。
(平一二教委規則四・一部改正)
(禁止事項)
第七条 資料館に収蔵されている資料の撮影及び拓本、複写の行為は、禁止する。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 寄託資料は、資料館収蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。
(入館の拒否等)
第九条 館長は、次の各号の一に該当する者に対して、入館を拒否し、又は退去させる。
一 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
二 職員の指示に従わない者
三 その他管理運営上入館を不適当と認められる者
一 当町の主催する行事に使用するとき。
二 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館するとき。
三 町内に住所を有する六十五歳以上の者が入館するとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、館長が公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるとき。
(平二六教委規則一・追加)
(職員の服務)
第十一条 資料館の職員の服務は、野辺地町教育委員会事務局職員の取扱いの例による。
(平二六教委規則一・旧第十条繰下)
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に必要な事項は教育長が別に定める。
(平二六教委規則一・旧第十一条繰下)
附則
この規則は、昭和五十六年四月一日より施行する。
附則(昭和六一年六月二五日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年三月二八日教委規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二八日教委規則第四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日教委規則第一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日教委規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4教委規則11・一部改正)
(令4教委規則11・一部改正)