○野辺地町文化財保護審議会運営規則
昭和五十一年三月二十九日
教育委員会規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町文化財保護審議会条例(昭和五十一年三月条例第五号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第二条 野辺地町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。ただし、最初の審議会は野辺地町教育委員会教育長が招集する。
(会長)
第三条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。
(会議)
第四条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、野辺地町教育委員会において処理する。
(運営細目)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。