○野辺地町文化財保護条例施行規則
平成五年三月二十五日
教育委員会規則第一号
野辺地町文化財保護条例施行規則(昭和四十九年教育委員会規則第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町文化財保護条例(平成五年野辺地町条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第四条第二項(条例第二十九条第二項及び条例第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、様式第二号による同意書を教育委員会に提出しなければならない。
(指定書)
第三条 条例第四条第六項(条例第二十九条第二項及び第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第三号とする。
(認定書)
第四条 条例第二十三条第七項の規定による認定書は、様式第四号とする。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第十二条 条例第十三条ただし書(条例第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。
三 条例第十八条第一項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
(現状変更等の許可申請)
第十四条 条例第十八条第一項及び条例第四十三条第一項の規定による許可を受けようとする者は、様式第十号による許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)
第十五条 条例第三十一条第一項の規定による届出は、様式第十一号によるものとする。
(維持の措置の範囲)
第十六条 条例第十八条第一項及び第四十三条第一項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げるものとする。
一 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
二 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
三 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(台帳)
第二十条 教育委員会は、町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財、町指定史跡名勝天然記念物並びに町指定無形文化財の保持者又は保持団体の台帳を備え付けるものとする。
2 前項に規定する台帳の記載事項は、教育長が定める。
(委任)
第二十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定によってなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の規則の規定中これに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則(令和四年六月三〇日教委規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4教委規則11・一部改正)
(令4教委規則11・一部改正)
(令4教委規則11・一部改正)
(令4教委規則11・一部改正)
(令4教委規則11・一部改正)
(令4教委規則11・一部改正)
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(令4教委規則11・一部改正)
(令4教委規則11・一部改正)
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