○野辺地町文化財保護条例施行規則

平成五年三月二十五日

教育委員会規則第一号

野辺地町文化財保護条例施行規則(昭和四十九年教育委員会規則第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町文化財保護条例(平成五年野辺地町条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第二条 条例第四条第一項第二十三条第一項第二十九条第一項及び第三十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、様式第一号による申請書を野辺地教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 条例第四条第二項(条例第二十九条第二項及び条例第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、様式第二号による同意書を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第三条 条例第四条第六項(条例第二十九条第二項及び第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第三号とする。

(認定書)

第四条 条例第二十三条第七項の規定による認定書は、様式第四号とする。

(指定書等の再交付)

第五条 第三条の指定書又は前条の認定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗難にあった者は、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第五号によるものとする。

(管理責任者選任又は解任の届出)

第六条 条例第七条第三項(条例第三十二条及び第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六号によるものとする。

(所有者変更の届出)

第七条 条例第八条第一項(条例第三十二条及び第四十五条において準用する場合も含む。)の規定による届出は、様式第七号によるものとする。

(管理責任者変更の届出)

第八条 条例第八条第二項(条例第三十二条及び第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第八号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等変更の届出)

第九条 条例第八条第三項(条例第三十二条及び第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第七号によるものとする。

(滅失等の届出)

第十条 条例第十二条(条例第三十二条及び第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第九号によるものとする。

(所在の場所変更の届出)

第十一条 条例第十三条(条例第三十二条において準用する場合も含む。)の規定による届出は、様式第七号によるものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第十二条 条例第十三条ただし書(条例第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。

 条例第十六条(条例第三十二条及び第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のための所在の場所の変更

 条例第十七条第一項及び第二項(条例第三十二条及び第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のための所在の場所の変更

 条例第十八条第一項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更

 条例第十九条(条例第三十二条において準用する場合を含む)の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更

 条例第二十条第一項又は第二項(条例第三十二条において準用する場合も含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う公開のための所在の場所の変更

(経費補助の申請)

第十三条 条例第十六条(条例第三十二条及び第四十五条において準用する場合を含む。)第二十六条第二十七条第三項第三十三条第三十六条の規定により経費の補助を受けようとする者は、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年野辺地町規則第二号)に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める書類を添えて、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第十四条 条例第十八条第一項及び条例第四十三条第一項の規定による許可を受けようとする者は、様式第十号による許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第十五条 条例第三十一条第一項の規定による届出は、様式第十一号によるものとする。

(維持の措置の範囲)

第十六条 条例第十八条第一項及び第四十三条第一項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げるものとする。

 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理等の届出)

第十七条 条例第十九条(条例第三十二条において準用する場合を含む。)及び第四十四条の規定による届出は、様式第十二号によるものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第十八条 条例第二十五条に規定する事由は、保持者が町指定無形文化財の保存に影響を与える程度の心身の故障を起こした場合とし、同条の規定による届出は、様式第十三号又は様式第十四号によるものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第十九条 条例第四十二条の規定による届出は、様式第七号によるものとする。

(台帳)

第二十条 教育委員会は、町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財、町指定史跡名勝天然記念物並びに町指定無形文化財の保持者又は保持団体の台帳を備え付けるものとする。

2 前項に規定する台帳の記載事項は、教育長が定める。

(委任)

第二十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定によってなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の規則の規定中これに相当する規定によってなされたものとみなす。

(令和四年六月三〇日教委規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4教委規則11・一部改正)

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野辺地町文化財保護条例施行規則

平成5年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育/ 文化財
沿革情報
平成5年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年6月30日 教育委員会規則第11号