○野辺地町公民館運営規則

昭和五十五年四月十二日

教育委員会規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町公民館設置条例(昭和五十五年三月条例第十号。以下「条例」という。)第九条の規定により野辺地町公民館の運営について必要な事項を定めるものとする。

(分館)

第二条 条例第三条による分館は、野辺地町中央公民館のみに置くことができる。

(職員)

第三条 野辺地町中央公民館、野辺地町馬門公民館(以下「公民館」という。)に館長及びその他必要な職員を置く。

(平二教委規則二・全改)

(職員の職務)

第四条 館長は、上司の命を受け、公民館に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、担当の業務を処理する。

(平二教委規則二・全改)

(業務)

第五条 公民館は、次に掲げる業務を行う。

 公民館運営審議会に関すること。

 青年婦人学級の実施に関すること。

 各種定期講座の開設に関すること。

 視聴覚教育に関すること。

 講習会、講演会、実習会、展示会等の開催に関すること。

 体育レクリエーシヨン等に関すること。

 施設の維持管理に関すること。

 その他の事業実施に関すること。

(報告)

第六条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(運営審議会の組織)

第七条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各一名を置く。

2 委員長は審議会の会議の議長となり、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第八条 審議会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。

(公民館の使用)

第九条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、事前に使用許可書により館長に願出、館長の許可を受けなければならない。

2 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し館長に届出なければならない。

(開館及び閉館)

第十条 公民館は原則として、午前八時三十分に開館し、午後九時に閉館する。ただし、必要に応じて館長が変更することができる。

(休館日)

第十一条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は特別の事情があるときは、臨時に休館することができる。

 年末年始 十二月二十九日から十二月三十一日まで及び一月一日から一月三日まで

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは休館日に開館することができる。

(平一二教委規則二・一部改正)

(職員の服務)

第十二条 公民館の職員の服務は、野辺地町教育委員会事務局職員の取扱いの例による。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(平成二年三月二八日教委規則第二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二八日教委規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

野辺地町公民館運営規則

昭和55年4月12日 教育委員会規則第1号

(平成12年3月28日施行)