○野辺地町社会教育委員の会議運営規程
昭和三十五年十月一日
適用
第一条 野辺地町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関してはこの規則の定めるところによる。
第二条 会議には議長及び副議長を置く。議長及び副議長は委員の互選による。
第三条 議長及び副議長の任期は二年とする。但し再任されることができる。
第四条 議長は会議を主宰する。議長に事故あるときは副議長がその職務を代理する。
第五条 会議は教育長の申出でにより教育委員会がこれを招集する。
第六条 会議の開催場所及び日時は会議に附議すべき事件とともに教育委員会があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
第七条 関係職員は会議に出席して意見を述べることができる。
第八条 この規則に定めるものの外会議に必要な事項は委員の会議において別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。