○野辺地町社会教育委員設置条例

昭和五十年九月二十九日

条例第二十九号

(設置)

第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(平二六条例五・全改)

(委嘱の基準)

第二条 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

 学校教育及び社会教育の関係者

 家庭教育の向上に資する活動を行う者

 学識経験のある者

(平二六条例五・全改)

(定数)

第三条 委員の定数は十人以内とする。

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じ補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(失職及び解職)

第五条 法第十五条により、委嘱された委員が任期中において、該当しなくなつたときは失職する。

2 委員が心身の故障その他により、辞意を申し出たとき、又は職務の遂行上不適当と認めたときは、これを解職することができる。

(平一二条例五・一部改正)

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は公布の日から施行し、昭和五十年七月一日から適用する。

(平成一二年三月二四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

野辺地町社会教育委員設置条例

昭和50年9月29日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育/
沿革情報
昭和50年9月29日 条例第29号
平成12年3月24日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第5号