○野辺地町社会教育委員設置条例
昭和五十年九月二十九日
条例第二十九号
野辺地町社会教育委員設置条例(昭和三十五年十月条例第十号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平二六条例五・全改)
(委嘱の基準)
第二条 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
一 学校教育及び社会教育の関係者
二 家庭教育の向上に資する活動を行う者
三 学識経験のある者
(平二六条例五・全改)
(定数)
第三条 委員の定数は十人以内とする。
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じ補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(失職及び解職)
第五条 法第十五条により、委嘱された委員が任期中において、該当しなくなつたときは失職する。
2 委員が心身の故障その他により、辞意を申し出たとき、又は職務の遂行上不適当と認めたときは、これを解職することができる。
(平一二条例五・一部改正)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は公布の日から施行し、昭和五十年七月一日から適用する。
附則(平成一二年三月二四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二六年三月一八日条例第五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。