○野辺地町立諸学校使用料徴収条例

昭和五十二年十二月二十日

条例第二十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、野辺地町立学校(以下「学校」という。)の使用並びに使用料の徴収について定めるものとする。

(使用許可)

第二条 学校の施設及び設備を使用しようとする者は、その目的及び使用室の名称、使用日時等を野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届出て、その許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第三条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、学校の使用を許可しない。

 学校教育上支障があると認めるとき

 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき

 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき

 その他教育委員会が不適当と認めたとき

(使用許可の取消し等)

第四条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は停止させることができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

 虚偽の届出により使用の許可を受けたとき

 公益上やむを得ない事由が生じたとき

2 前項の使用許可の取消し等により生じた損害については、教育委員会はその賠償の責を負わない。

(使用料)

第五条 学校の使用料は、別表に定める額(消費税相当額を含む。)とする。この場合において十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平元条例二・全改、平九条例四・平一六条例一・一部改正)

(使用料等の納付)

第六条 前条の使用料は、第二条の規定による許可を受けるときに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第七条 既納の使用料等は還付しない。ただし、次の各号に掲げるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 使用者の責めによらない理由によつて使用不能となつたとき

 第四条第三号の規定により使用を取消したとき

 使用の二日前までに使用者から使用の取消しの申出があつたとき

(使用料の減免)

第八条 教育委員会は、町の機関及び町の設置する各種委員会等が使用するとき、その他特別の理由があると認めるときは使用料を減免することができる。

(使用者の原状回復の義務)

第九条 使用者は、学校の使用が終つたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちにその使用の施設設備又は器具類を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第十条 学校の使用について使用者又はそのための参集者が、学校の施設又は設備を損傷し、又は紛失したときは、使用者はその損害を弁償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、教育委員会がその都度定める。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 町立諸学校使用料徴収条例(昭和二十二年十二月十二日)は、この条例施行と同時に廃止する。

(昭和五八年三月二四日条例第六号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第二号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用及び使用の許可に係る占用料、使用料については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受理している使用及び占用の許可に係る使用料、占用料については、なお従前の例による。

(平成一五年三月一八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月一〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和六年三月一八日条例第一一号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(平元条例二・平一五条例八・平一六条例一・平二六条例八・令元条例二七・令六条例一一・一部改正)

区分


学校名

教室

講堂(体育館)

昼間

夜間

午前9:00~12:00

午後12:00~17:00

夜間17:00~21:00

野辺地小学校

七六〇円

七六〇円

一七、一六〇円

二五、〇八〇円

三四、三二〇円

若葉小学校

一三、二〇〇円

二一、一二〇円

二六、四〇〇円

野辺地中学校

一一、八八〇円

一七、一六〇円

二二、四四〇円

備考

1 通日使用の場合は積算料金とする。

2 町外の使用者は二割増しの額とする。

3 電気使用料・暖房料・附属設備使用料は、教育委員会が別に定める。

野辺地町立諸学校使用料徴収条例

昭和52年12月20日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和52年12月20日 条例第25号
昭和58年3月24日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第4号
平成15年3月18日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第1号
平成26年3月18日 条例第8号
令和元年12月10日 条例第27号
令和6年3月18日 条例第11号