○野辺地町教育委員会文化賞表彰規則
平成十年十月二十六日
教育委員会規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、文化活動において優れた業績をおさめたものを表彰し、もって野辺地町の文化振興を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第二条 表彰は、野辺地町教育委員会文化優秀賞(以下「文化優秀賞」という。)とする。
(表彰)
第三条 文化優秀賞は、次の各号の一に該当する個人及び団体に対して行う。
一 県レベルの大会等において、優秀な成績をおさめたもの
二 日常不断の文化活動において優れた業績をあげ、今後更に野辺地町の文化振興に寄与すると思われるもの
(平二六教委規則三・全改)
(推薦の方法)
第四条 文化優秀賞の表彰についての推薦は別紙様式により行うものとする。
(披表彰者の決定)
第五条 披表彰者の決定は、野辺地町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が決定する。
(表彰の方法等)
第六条 文化優秀賞の表彰は、毎年、野辺地町文化賞授与式と併せて行うこととし、教育長が表彰状を授与して行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成九年十月一日以降の大会等から適用する。
附則(平成二六年一一月二〇日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日教委規則第九号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4教委規則9・一部改正)