○野辺地町教育委員会事務専決代決規程
平成七年八月二十八日
教育委員会訓令甲第二号
野辺地町教育委員会事務専決規程(昭和六十一年教育委員会告示第一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の専決及び代決に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平一〇教委訓令甲一・平二五教委訓令甲一・一部改正)
(定義)
第二条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 決裁 その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
二 専決 教育長の権限に属する事務を、常時教育長に代わって決裁することをいう。
三 課長 野辺地町教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成十年野辺地町教育委員会規則第二号)第五条に規定する課長をいう。
四 公所の長 野辺地町学校給食共同調理場運営規則(昭和四十一年教育委員会規則第一号)第二条に規定する所長、野辺地町公民館設置条例(昭和五十五年野辺地町条例第十号)第五条に規定する館長、野辺地町立図書館設置条例(昭和六十年野辺地町条例第十三号)第四条に規定する館長、野辺地町立歴史民俗資料館条例(昭和五十六年野辺地町条例第六号)第三条に規定する館長、野辺地町勤労青少年ホーム条例(昭和五十六年野辺地町条例第八号)第三条に規定する館長をいう。
(平一〇教委訓令甲一・平一七教委訓令甲一・一部改正)
(専決事項)
第三条 課長及び公所の長は、別表に掲げる事務を専決する。
(平一〇教委訓令甲一・一部改正)
(専決の類推)
第四条 専決権を有する者は、前二条に規定するもののほか、事案の内容が軽微と類推できるものについては、専決することができる。
(平一〇教委訓令甲一・一部改正)
2 専決した事項のうち、上司から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を上司に報告しなければならない。
(平一〇教委訓令甲一・一部改正)
(代決)
第六条 教育長が不在のときは、課長又は公所の長がその事務を代決する。
2 課長又は公所の長が不在のときは、調整監、課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては、上席の職員。二人以上の課長補佐を置く課にあっては当該事務を担当する課長補佐)の順序によりその事務を代決する。
(平二五教委訓令甲一・追加)
(代決の制限)
第七条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの、又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。
(平二五教委訓令甲一・追加)
(代決後の手続)
第八条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
(平二五教委訓令甲一・追加)
(町の規程の準用)
第九条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、野辺地町事務専決代決規程(平成十六年野辺地町訓令甲第四号)の規定を準用する。
(平二五教委訓令甲一・追加)
附則
この訓令は、平成七年九月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二八日教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二五年五月一日教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十五年五月一日から施行する。
附則(令和三年三月三〇日教委訓令第七号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)
(平14教委訓令甲1・全改、平17教委訓令甲1・令3教委訓令7・一部改正)
専決者 | 区分 | 専決事項 |
課長、公所の長共通専決 | 庶務関係 | 1 所属職員の事務引継ぎに関すること。 2 公簿に基づく証明及び閲覧に関すること。 3 定例又は簡易な通知、報告、照会、回答、申請、届出等に関すること。 |
人事関係 | 1 所属職員の事務分掌に関すること。 2 所属職員の年次休暇の確認及び時季変更に関すること。 3 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令 4 所属職員の県内旅行命令及び復命 5 所属職員が野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年野辺地町条例第5号)第2条各号に該当する場合の承認 6 所属職員以外の者に対する旅行依頼 | |
財務関係 | 1 100万円未満の諸収入金に係る調定及び調定の変更 2 収入命令 3 50万円未満の国、県支出金の申請並びに実績報告 4 物品、不動産の貸付けで期間が1月以内の許可 5 公有財産の登記及び登録に関する事務 6 予定価格50万円未満の契約の締結、変更、解除 7 1件の予定価格又は評価額が20万円未満の物品、不動産、その他の売却、廃棄 8 歳入歳出外現金の収入及び支出で500万円未満のもの 9 徴収金の還付及び還付加算金 10 次に掲げる支出負担行為及び支出命令 ア 報酬、給与に関する条例及び規則等で定める諸支出金、共済費、賃金、旅費及び負担金 イ 賄材料費、電気、電話、ガス、水道料等毎月支払われる経費 ウ 法規類集の追録代 エ し尿汲取料、洗濯代、火災保険料及び自動車保険料 オ アからエまでの外1件50万円未満のもの(ただし、交際費、補助金、交付金、投資及び出資金、寄付金、繰出金を除く。) | |
学校教育課長 | 庶務関係 | 1 公印の保管及び出納に関すること。 2 町立小・中学校施設設備の引続き3日以上の使用についての指示 |
人事関係 | 1 学校教育課所管の公所の長の年次休暇の確認及び時季変更に関すること。 2 学校教育課所管の公所の長の県内旅行命令及び復命 | |
社会教育・スポーツ課長 | 庶務関係 | 共催、後援、協賛又は推薦の名義使用 |
人事関係 | 1 社会教育・スポーツ課所管の公所の長の年次休暇の確認及び時季変更に関すること。 2 社会教育・スポーツ課所管の公所の長の県内旅行命令及び復命 | |
公所の長 | 庶務関係 | 所管する施設設備の使用に関すること。 |
人事関係 | 所管する運営委員会等委員に対する旅行依頼 |