○野辺地町教育委員会の事務の委任等に関する規則

昭和六十一年六月二十五日

教育委員会規則第一号

野辺地町教育委員会教育長事務委任規則(昭和三十一年十一月)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第一項の規定に基づき、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(平二七教委規則五・一部改正)

(教育長に対する委任事務)

第二条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

 教育予算、その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

 学校・公民館・図書館その他の教育機関を設置及び廃止を決定し並びにその敷地を決定すること。

 県費負担教職員の懲戒及び県費負担たる校長又は教職員の任免その他の進退について内申すること。

 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

 法令並びに条例に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。

 学校医・学校歯科医・学校薬剤師を委嘱すること。

 請願・陳情等を処理すること。

 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

十一 町文化財を指定し、又は指定を解除すること。

十二 一件三百万円以上の教育財産の取得・交換・処分を町長に申出ること。

十三 教育委員会に係る事務の管理及び状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(平一〇教委規則三・平一四教委規則五・平二〇教委規則一・平二二教委規則一・一部改正)

(委任事務の処理の特例)

第三条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例に属すると認めるときは、教育委員会の決定をまつて処理しなければならない。

(臨時専決処理)

第四条 教育長は、緊急を要する案件でかつ、会議を招集する暇がないと認めるとき又は会議が成立しないときは、当該事務を臨時に専決処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により、専決処理したときは、当該事務を最近の委員会に報告しなければならない。

(平一八教委規則二・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日教委規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年三月三一日教委規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年五月二三日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二四日教委規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年二月二五日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二六日教委規則第五号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

野辺地町教育委員会の事務の委任等に関する規則

昭和61年6月25日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年6月25日 教育委員会規則第1号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成14年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年5月23日 教育委員会規則第2号
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成22年2月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号