○町長の事務の一部を教育委員会等に委任し、補助執行させる規則
昭和六十一年三月二十八日
規則第十四号
(目的)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定により、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会(以下「委員会」という。)に委任し、並びに委員会の課長、館長及び所長(以下「課長等」という。)に補助執行させることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平四規則一〇・平二七規則四・一部改正)
(委任)
第二条 委員会に次の各号に掲げる事務を委任する。
一 総合教育会議に係る事務
二 委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知に関すること。
三 各種委員報酬の支出命令
四 一件三百万円未満の物件の取得・交換及び処分
五 一件三百万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費・食糧費を除く。)
六 委員会の所管する事務に伴う歳入歳出外現金の収入及び支出
七 野辺地町青少年体育センターの管理運営に関する事務
八 野辺地町運動公園の管理運営に関する事務
九 野辺地町屋内温水プールの管理運営に関する事務
十 野辺地町営ヒュッテ(あったかハウスまかどの森)の管理運営に関する事務
十一 野辺地町まかどスポーツセンターの管理運営に関する事務
十二 青少年の指導及び保護育成に関すること。
十三 野辺地町青少年問題協議会に関すること。
十四 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
十五 委員会の所管する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
十六 委員会の所管する事務で一件三百万円未満の契約及び検査に関すること。
十七 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(平四規則一〇・平八規則二・平八規則一六・平一〇規則一六・平一四規則一三・平一五規則九・平二二規則一一・平二四規則三・平二七規則四・平二八規則一〇・令四規則五・令六規則一〇・一部改正)
(補助執行)
第三条 課長等に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十二条第三号から第五号までに掲げる事務及び次の各号に掲げる事務で委員会の所掌する事務を補助執行させる。
一 国、県支出金及び国、県補助金の交付申請に関する事務
二 町議会の議案の作成に関する事務
三 寄附の受納に関する事務
四 公有財産の交換及び処分に関する事務
五 公有財産の登記及び登録に関する事務
六 損害賠償に関する事務
七 野辺地町表彰規則(昭和六十一年野辺地町規則第十一号)の施行に関する事務
(平四規則一〇・追加、平二七規則四・一部改正)
(町長の指示)
第四条 委員会は、第二条の規定により委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、ただちに町長の指示を受けなければならない。
(平四規則一〇・平二七規則四・一部改正)
附則
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月二五日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二九日規則第二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年一二月二〇日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日規則第一三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月二一日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町長の事務の一部を教育委員会等に委任し、補助執行させる規則の規定は、平成十五年十月一日から適用する。ただし、第二条の規定は平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第二条の規定による改正後の町長の事務の一部を教育委員会等に委任し、補助執行させる規則第三条の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の町長の事務の一部を教育委員会等に委任し、補助執行させる規則第三条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第五号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二二日規則第一〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。