○野辺地町教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成十年三月二十三日

教育委員会規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十七条第二項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第六条の規定に基づき、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する事務局の組織及び職員の職その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平一七教委規則二・平二七教委規則四・平二七教委規則五・一部改正)

(事務局の組織)

第二条 事務局に次の課を置く。

 学校教育課

 社会教育・スポーツ課

2 学校教育課に指導室を置く。

(平一七教委規則二・全改、令三教委規則三・一部改正)

(学校教育課の分掌事務)

第三条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

 総合教育会議に係る事務。

 教育委員会の会議並びに秘書及び交際に関すること。

 教育委員会規則、訓令及び告示等の制定改廃並びに法規の調査及び解釈運用に関すること。

三の二 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

 事務局が処理すべき文書の受発、審査、編さん及び保存に関すること。

 教育委員会に関する訴願、訴訟、和解、異議申立及び請願陳情に関すること。

 教育委員会の公印の保管に関すること。

 事務局内の事務の総合調整及び連絡推進に関すること。

 教育予算、決算及び経理の総合調整及び連絡推進に関すること。

 教育委員会所轄職員(非常勤特別職の職員を含む。)の任免、給与、服務分限その他人事に関すること。

 教育施設(教育の用に供する用地、建物その他の施設で教育委員会が管理するものをいう。以下同じ。)の取得の申し出及び総括管理に関すること。(次条第二号に規定するものを除く。)

十一 教育施設の建設計画に関すること。

十二 教育施設の営繕、保全の計画及びその実施に関すること。

十三 教育施設に関する調査、研究、及び統計に関すること。

十四 教育委員会に関する叙位、叙勲及び褒賞並びに表彰に関すること。

十五 学校の設置及び廃止に関すること。

十六 小、中学校の通学区域の指定、変更及び廃止に関すること。

十七 児童、生徒の就学、転学及び退学に関すること。

十八 学齢簿の調査、整理及び保存に関すること。

十九 学級編成に関すること。

二十 教材教具の整備に関すること。

二十一 児童、生徒の就学援助に関すること。

二十二 学校林に関すること。

二十三 校長会及び教頭会に関すること。

二十四 日本スポーツ振興センターに関すること。

二十五 校長及び教職員(以下「学校職員」という。)並びに児童、生徒の健康管理に関すること。

二十六 児童、生徒の安全に関すること。

二十七 学校職員の任免、服務、分限その他人事に関すること。

二十八 学校職員の研修に関すること。

二十九 教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

三十 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

三十一 教育行政に関する相談に関すること。

三十二 学校給食に関すること。

三十三 学校評議員に関すること。

三十四 学校支援ボランティアに関すること。

三十五 学校教育施策に関すること。

三十六 教育委員会事務評価委員に関すること。

三十七 教育支援委員会に関すること。

三十八 学校訪問指導に関すること。

三十九 教育相談室に関すること。

四十 学校運営協議会に関すること。

四十一 その他社会教育・スポーツ課に属さない教育委員会所管の事務に関すること。

(平一七教委規則二・全改、平二〇教委規則二・平二四教委規則二・平二七教委規則四・令三教委規則三・一部改正)

(社会教育・スポーツ課の分掌事務)

第四条 社会教育・スポーツ課の分掌事務は、次のとおりとする。

 生涯学習の推進に関すること。

 社会教育施設及び社会体育施設の管理運営に関すること。

 社会教育に関する調査、研究及び情報の交換並びに収集に関すること。

 文化財の調査研究及びに保護並びに活用に関すること。

 文化財保護審議会に関すること。

 社会教育関係団体の育成に関すること。

 社会教育委員に関すること。

 青少年の健全育成に関すること。

 芸術文化活動に関すること。

 ボランティア並びにサークル活動の育成支援に関すること。

十一 社会体育の総合的計画に関すること。

十二 スポーツ推進委員に関すること。

十三 学校体育施設の開放事業に関すること。

十四 スポーツ情報に関すること。

十五 社会体育、レクリエーション団体の育成に関すること。

十六 社会体育、レクリエーション指導者の養成充実に関すること。

十七 スポーツ教室の計画、実施に関すること。

十八 体力づくりの推進及び事業の実施に関すること。

十九 学校教育と社会教育の連携・融合に関すること。

二十 野辺地町運動公園の管理運営に関する事務。

二十一 勤労青少年ホームの管理運営に関する事務。

二十二 野辺地町営ヒュッテ(あったかハウスまかどの森)の管理運営に関する事務。

二十三 その他社会教育・スポーツ振興の総合的計画に関すること。

(平一七教委規則二・追加、平二四教委規則二・平二七教委規則四・平二八教委規則一・令三教委規則三・一部改正)

(課長)

第五条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平一七教委規則二・旧第四条繰下)

(室長)

第五条の二 室に必要に応じ、室長を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(令三教委規則三・追加)

(調整監)

第六条 課に必要に応じ、調整監を置くことができる。

2 調整監は、上司の命を受け、課の事務に係る重要な事項を総括整理する。

(平二四教委規則二・追加)

(課長補佐)

第七条 課に必要に応じ、課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。

3 課に二人以上の課長補佐が置かれる場合における課長補佐の事務分担は、課長が定める。

(平一七教委規則二・旧第五条繰下・一部改正、平二四教委規則二・旧第六条繰下)

(その他の職員)

第八条 前三条に定めるもののほかに課に必要に応じ、別表に掲げる職員を置くことができる。

2 前項に規定する職員は、上司の命を受け、別表下欄に定める職務に従事する。

(平一四教委規則四・全改、平一七教委規則二・旧第六条繰下、平二四教委規則二・旧第七条繰下・一部改正)

(教育長職務代理者の指定)

第九条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育委員会会議の主宰に係る事務以外の事務を、学校教育課長がその職務を代行する。

2 教育長及び学校教育課長に共に事故があるとき、又は欠けたときは、社会教育・スポーツ課長がその職務を代行する。

3 教育長、学校教育課長及び社会教育・スポーツ課長に共に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局職員のうち職務の級の高い者、職務の級が同じときは給料月額の多い者、給料月額が同じときはその給料月額を受けていた期間の長い者、なお同じときは年齢の多い者がその職務を代行する。ただし、第五条の二から第七条までの規定により室長、調整監及び課長補佐が置かれた場合で、あらかじめ教育長が室長、調整監及び課長補佐のうちから指定した場合は、この限りでない。

(平一四教委規則四・全改、平一七教委規則二・旧第七条繰下・一部改正、平二四教委規則二・旧第八条繰下・一部改正、平二七教委規則五・令三教委規則三・一部改正)

(教育行政に係る相談に関する事務を行う職員の指定)

第十条 法第十八条第八項に規定する教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員は、学校教育課長とする。

(平一四教委規則四・全改、平一七教委規則二・旧第八条繰下・一部改正、平二四教委規則二・旧第九条繰下、平二七教委規則五・一部改正)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日教委規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二八日教委規則第二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年五月二三日教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

2 平成十八年三月三十一日においてその属していた職務の級が行政職給料表の六級であった職員のうち、主幹を命ぜられている者は別に辞令を発せられない限り、総括主幹を命ぜられたものとする。

(平成二〇年三月二四日教委規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条第十九号の次に一号を加える改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日教委規則第四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の野辺地町教育委員会会議規則、野辺地町教育委員会会議傍聴規則及び野辺地町教育委員会事務局の組織等に関する規則第九条第一項の規定は適用せず、改正前の野辺地町教育委員会会議規則、野辺地町教育委員会会議傍聴規則及び野辺地町教育委員会事務局の組織等に関する規則第九条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月二五日教委規則第一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二六日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(令和三年三月三〇日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和四年三月二二日教委規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第八条関係)

(平一四教委規則四・平一七教委規則二・平一八教委規則一・平二四教委規則二・平二八教委規則四・令四教委規則二・一部改正)

総括主幹

上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

主幹

上司の命を受け、特定の事務を処理する。

総括主査

上司の命を受け重要な事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

技能員

技能的業務に従事する。

運転技能員

自動車・起重機の運員の業務に従事する。

用務員

清掃・使送等の労務に従事する。

専門員

上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた事務を処理する。

課付

特に命ぜられた事項を処理する。

野辺地町教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成10年3月23日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月23日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成17年3月28日 教育委員会規則第2号
平成18年5月23日 教育委員会規則第1号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年12月26日 教育委員会規則第4号
令和3年3月30日 教育委員会規則第3号
令和4年3月22日 教育委員会規則第2号