○野辺地町教育委員会公告式規則
昭和四十一年十一月一日
教育委員会規則第二号
野辺地町教育委員会公告式規則(昭和二十七年十一月教育委員会規則第二号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(平二七教委規則五・一部改正)
(規則の公布)
第二条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に野辺地町教育委員会名を記名しなければならない。
2 教育委員会規則の公布は野辺地町公告式条例(昭和二十五年条例第十五号)第二条別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規程の公表)
第三条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程で公表を要するときは、前条の規定を準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第四条 規則及び規程は、規則又は規程に特に施行期日の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して十日を経過した日からこれを施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日教委規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。