○野辺地町監査委員条例

昭和四十二年七月二十七日

条例第二十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一九条例四・一部改正)

(請求又は要求による監査)

第二条 監査委員は、法第七十五条第一項、第九十八条第二項、第二百四十二条第一項若しくは第二百四十三条の二の八第三項の規定による監査の請求又は第百九十九条第六項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から五日以内に監査に着手しなければならない。

(平四条例六・一部改正、平一九条例四・旧第三条繰上、令二条例三・令六条例一〇・一部改正)

(請願の処理)

第三条 監査委員は、法第百二十五条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、十日以内に処理しなければならない。

(平一九条例四・旧第四条繰上)

(定期監査)

第四条 法第百九十九条第四項の規定による監査は、毎年七月に行う。ただし、止むを得ない理由により、監査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(平四条例六・一部改正、平一九条例四・旧第五条繰上)

(決算等の審査)

第五条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、三十日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

 法第二百三十三条第二項の規定による決算及び証書類等又は法第二百四十一条第五項の規定による基金の運用の状況を示す書類

 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第二項の規定による決算及び証書類等

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第二十二条第一項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(平二〇条例一八・全改)

(職員の賠償責任の監査等)

第六条 監査委員は、法第二百四十三条の二の八第三項の規定による職員の賠償責任について監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたとき、又は同条第八項の規定による賠償責任の免除に関する意見を求められたときは、当該決定又は意見を求められた日から二十日以内にその決定又は意見を町長に回付しなければならない。

(平二〇条例一八・追加、令二条例三・令六条例一〇・一部改正)

(例月出納検査)

第七条 法第二百三十五条の二第一項の規定による出納検査期日は、毎月二十五日までに行う。ただし、その日が野辺地町の休日を定める条例(平成元年野辺地町条例第十五号)第一条第一項に規定する休日に当たるとき、または特別の理由があるときは、その期日を変更することができる。

(平一九条例四・旧第七条繰上、平二〇条例一八・旧第六条繰下、平二六条例一一・一部改正)

(期日の通知)

第八条 監査委員は、法第百九十九条第四項、第五項若しくは第七項、法第二百三十五条の二第二項の規定により、監査又は検査をしようとするときは、あらかじめその期日を関係者に通知しなければならない。

2 法第二百三十五条の二第二項の規定によつて、町長が監査委員に指定金融機関等の監査を請求するときは、監査をさせようとする期日の少なくとも二日前までに、これを監査委員に通知しなければならない。

(平四条例六・一部改正、平一九条例四・旧第八条繰上、平二〇条例一八・旧第七条繰下)

(公表の方法)

第九条 監査委員の行う公表は、野辺地町公告式条例(昭和二十五年野辺地町条例第十五号)に定める公示の例による。

(平一九条例四・旧第九条繰上、平二〇条例一八・旧第八条繰下)

(委任規定)

第十条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平一九条例四・旧第十条繰上、平二〇条例一八・旧第九条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 野辺地町監査委員に関する条例(昭和三十四年条例第十六号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和五九年三月二三日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二六日条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一二日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二六年六月一〇日条例第一一号)

この条例は、平成二十六年七月一日から施行する。

(令和二年三月一八日条例第三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年三月一八日条例第一〇号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

野辺地町監査委員条例

昭和42年7月27日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)