○野辺地町行政財産使用料徴収条例施行規則
平成四年三月二十五日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町行政財産使用料徴収条例(平成四年野辺地町条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付手続)
第二条 条例第四条第二項ただし書の規定による使用料の還付は、野辺地町行政財産使用料還付決定書(第一号様式)により行うものとする。
一 国又は地方公共団体が公用若しくは公共用に使用するとき。
二 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。
三 野辺地町職員で構成する団体等が町職員の福利厚生を目的とする事業を行うために使用するとき。
四 町の事務事業の一部を町以外の者に委託した場合において、委託者がその事務事業を行うために必要な施設として使用するとき。
五 町が設立した法人がその事務所または作業所として使用するとき。
六 前各号に定めるもののほか町長が町の行政事務遂行上特に必要と認めるとき。
(令二規則一・一部改正)
(細目)
第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(令和二年二月一〇日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4規則11・一部改正)