○野辺地町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成十四年九月十七日
規則第二十二号
第一条 この規則は、野辺地町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成十四年野辺地町条例第十七号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)
(平27規則16・全改)