○野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

昭和六十二年十二月二十二日

規則第十三号

(平元規則九・平七規則八・一部改正)

第二条 条例第三条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る製造事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度とする。

第三条 条例第四条第一項の規定により不均一課税の申請をする者は、当該申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

 事業計画書

 登記事項証明書

 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価額等)

 土地及び工場等建物の平面図

2 前項の場合において、固定資産税の不均一課税に係る第二年度及び第三年度の申請に当たつては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(平一七規則一一・一部改正)

第四条 条例第四条第二項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第二号)による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、平成三十七年三月三十一日限り、その効力を失う。

(平二規則一八・平七規則八・平一七規則一一・平二七規則一三・一部改正)

(平成元年五月一九日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年九月二五日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月一九日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(平3規則12・全改、平7規則8・一部改正)

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野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

昭和62年12月22日 規則第13号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和62年12月22日 規則第13号
平成元年5月19日 規則第9号
平成2年9月25日 規則第18号
平成3年12月19日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第16号
令和4年7月1日 規則第11号