○野辺地町下水道事業債償還基金条例

平成十二年三月二十四日

条例第四号

(設置)

第一条 公共用水域の水質保全と町民の生活環境の向上を図るために生活排水等の処理施設を整備する事業に関する下水道事業債の元利償還に要する経費の財源に充てるため、野辺地町下水道事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町下水道事業債償還基金条例

平成12年3月24日 条例第4号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成12年3月24日 条例第4号