○野辺地町電源立地地域対策基金条例

平成五年九月二十二日

条例第十七号

(設置)

第一条 公共用施設の整備、その他住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進するための措置に要する経費の財源に充てるため、野辺地町電源立地地域対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平一七条例六・全改)

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、当該基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に掲げる預金保険事故が生じた場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(平二二条例一九・追加)

(処分)

第六条 基金は、次に掲げる事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

 地域振興計画作成等措置

 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置

 企業導入・産業活性化措置

 福祉対策措置

 地域活性化措置

 給付金加算等措置

(平一七条例六・全改、平二二条例一九・旧第五条繰下)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(平二二条例一九・旧第六条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月二一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月一八日条例第六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月一七日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町電源立地地域対策基金条例

平成5年9月22日 条例第17号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成5年9月22日 条例第17号
平成13年3月21日 条例第6号
平成17年3月18日 条例第6号
平成22年12月17日 条例第19号