○野辺地町減債基金条例

昭和六十三年三月二十八日

条例第十二号

(設置)

第一条 地方債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運用に資するため、野辺地町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。

2 基金には、一般会計歳入歳出決算剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入に編入しないで積み立てることができる。

(平元条例二三・全改)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において地方債の償還の財源に充てるとき。

 特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもつて当該地方債の償還の財源に充てるとき。

 当該年度の地方債の償還額が他の年度の地方債の償還額を著しく超える場合において地方債の償還の財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年一二月二六日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町減債基金条例

昭和63年3月28日 条例第12号

(平成元年12月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第12号
平成元年12月26日 条例第23号