○野辺地町財政調整基金条例

昭和五十二年三月十七日

条例第十二号

(設置)

第一条 町財政の調整資金に充てるため、野辺地町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。

2 基金には、一般会計歳入歳出決算剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入に編入しないで積み立てることができる。

(平元条例二三・全改)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

 土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第六条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年一二月二六日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町財政調整基金条例

昭和52年3月17日 条例第12号

(平成元年12月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和52年3月17日 条例第12号
平成元年12月26日 条例第23号