○野辺地町職員の通勤手当支給規則
平成十六年三月三十一日
規則第十九号
野辺地町職員の通勤手当支給規則(昭和四十年野辺地町規則第二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)第十七条の二及び第十九条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(総則)
第二条 条例第十七条の二及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
2 条例第十七条の二に規定する「通勤距離」は、職員の住居から勤務公署に至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路によるものとする。
(届出)
第三条 職員は、新たに条例第十七条の二第一項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別に定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても同様とする。
一 任命権者を異にして異動した場合
二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第四条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第十七条の二第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第五条 条例第十七条の二第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めた職員とする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第六条 普通交通機関等(橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)第八条第一項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。
第八条 条例第十七条の二第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第十七条の二第六項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
ロ 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 町長の定める額
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(令五規則二七・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第九条 条例第十七条の二第二項第二号に規定する規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号に規定する規則で定める割合は、百分の五十とする。
(令五規則一五・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第十条 条例第十七条の二第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 条例第十七条の二第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 条例第十七条の二第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額
三 条例第十七条の二第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額
(平二二規則二五・平二九規則一一・一部改正)
(交通の用具)
第十一条 条例第十七条の二第一項第二号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
一 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
二 自転車(原動機付のものを除く。)
(条例第十七条の二第三項に規定する公署)
第十二条 条例第十七条の二第三項の規則で定める公署は、住居を得ることが著しく困難である島に準ずる区域に所在する公署で町長の定めるものとする。
(条例第十七条の二第三項に規定する職員)
第十三条 条例第十七条の二第三項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 条例第十七条の二第一項第一号又は第十条第二号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円以下である職員
二 第十条第一号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額及び条例第十七条の二第二項第二号に定める額の合計額が五万五千円以下である職員
三 第十条第三号に掲げる職員
(平二二規則二五・平二九規則一一・一部改正)
(橋等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第十四条 橋等に係る通勤手当の額の算出を行う区間は、島等への交通に利用する橋等の区間及びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並びに当該橋等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第十七条の二第四項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
二 職員が条例第十七条の二第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平二二規則二五・平二九規則一一・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第十六条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十七条の二第一項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第十七条 条例第十七条の二第五項の規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十七条の二第一項の職員たる要件を欠くに至った場合
二 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、又は同法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第十七条の二第五項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 一箇月当たりの運賃等相当額等(第十条第一号に掲げる職員にあっては、一箇月当たりの運賃等相当額及び条例第十七条の二第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 町長の定める額
二 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 第十五条第三項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ハに掲げる場合を除く。) 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ハ 前号ロに掲げる場合 町長の定める額
3 橋等に係る通勤手当に係る条例第十七条の二第五項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
二 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 町長の定める額
4 条例第十七条の二第五項の規定により職員に前二項に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月以降に支給する給与から当該額を差し引くことができる。
(平二二規則二五・平二九規則一一・令五規則二七・一部改正)
(支給単位期間)
第十八条 条例第十七条の二第六項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は橋等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
イ ロに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は橋等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、橋等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券又は橋等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
ロ 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 町長の定める期間
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は橋等 一箇月
一 地方公務員法第二十八条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。
二 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
三 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
四 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
五 その他町長の定める事由が生ずること。
(平二九規則一一・令五規則一五・令五規則二七・一部改正)
2 月の中途において地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、又は同法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平二九規則一一・一部改正)
(支給できない場合)
第二十条 条例第十七条の二第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第二十一条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十七条の二第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第二十二条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一一月三〇日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(野辺地町職員の通勤手当支給規則の一部改正に係る経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において東日本旅客鉄道株式会社が運行する鉄道で青森駅から八戸駅までの間の鉄道(以下「旧鉄道」という。)を利用して通勤する職員が、旧鉄道の利用に引き続き青い森鉄道株式会社が運行する鉄道(以下「新鉄道」という。)を利用して通勤する場合においては、この規則による改正後の野辺地町職員の通勤手当支給規則第十六条第二項前段の規定にかかわらず、平成二十二年十二月四日以後に利用する交通機関等を施行日から利用して通勤するものとして、同月から支給額を改定する。
3 前項の場合において、平成二十二年十二月四日以後の通勤の経路に定期券を使用する経路がある場合は、当該定期券を使用する経路又はこれに相当する経路に係る同月一日から同月三日までの間の通勤に利用する普通交通機関等による通勤に要する回数分の運賃等の額を同月の通勤手当として支給する。
4 前二項の規定は、平成二十二年十二月から通勤手当の支給を開始する場合であって、施行日において旧鉄道を利用して通勤し、これに引き続き新鉄道を利用して通勤する場合について準用する。
5 前三項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二九年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三〇日規則第一五号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の野辺地町職員の勤務手当支給規則第八条第一項又は第十四条第三項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の野辺地町職員の勤務手当支給規則第十六条第二項、第十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十九条第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。