○野辺地町職員の扶養手当支給規則

昭和三十八年十一月二十日

規則第六号

第一条 この規則は野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「給与条例」という。)第十九条の規定に基づき、野辺地町職員の扶養手当の支給に関し定めることを目的とする。

(平元規則一三・一部改正)

第二条 給与条例第九条第一項の規定による届出は、扶養親族(異動)(様式第一号)により行うものとする。

(令四規則一二・全改)

第三条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、届出書に記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族認定簿(様式第二号)に記載するものとする。

2 任命権者が前項の認定を行うに当たつては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者

 その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額百三十万円程度以上である者

 重度心身障害者の場合は前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(平元規則一二・平元規則一四・平二規則一六・平三規則一五・平五規則八・令四規則一二・一部改正)

第四条 二人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でないものが扶養する場合を含む。)にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第五条 任命権者は、第三条及び第四条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第六条 前各条に定めるものの外、扶養手当の支給については、給料支給の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月一日から適用する。

(昭和四四年二月一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一〇月一五日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二五日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一月五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一月一一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年一月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二七日規則第八号)

この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月一四日規則第二三号)

この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五六年四月三〇日規則第六号)

この規則は、昭和五十六年五月一日から施行する。

(昭和五七年一〇月一日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年九月一日規則第九号)

この規則は、昭和五十九年九月一日から施行する。

(平成元年七月一〇日規則第一二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年九月三日から施行する。ただし「昭和」を削る規定は、公布の日から施行(中略)する。

(平成元年九月二一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年九月一日から適用する。

(平成二年八月三一日規則第一六号)

この規則は、平成二年九月一日から施行する。

(平成三年一二月二六日規則第一五号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年三月三一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。ただし、第三条第二項第二号の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年一二月二四日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(令和三年三月九日規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年七月一二日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則12・追加)

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(令4規則12・追加)

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野辺地町職員の扶養手当支給規則

昭和38年11月20日 規則第6号

(令和4年7月12日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年11月20日 規則第6号
昭和44年2月1日 規則第2号
昭和48年10月15日 規則第10号
昭和49年12月25日 規則第13号
昭和51年1月5日 規則第2号
昭和52年1月11日 規則第2号
昭和52年12月27日 規則第8号
昭和53年3月30日 規則第10号
昭和53年12月14日 規則第23号
昭和56年4月30日 規則第6号
昭和57年10月1日 規則第15号
昭和59年9月1日 規則第9号
平成元年7月10日 規則第12号
平成元年9月21日 規則第14号
平成2年8月31日 規則第16号
平成3年12月26日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第8号
平成5年12月24日 規則第27号
令和3年3月9日 規則第1号
令和4年7月12日 規則第12号