○野辺地町職員の扶養手当支給規則
昭和三十八年十一月二十日
規則第六号
第一条 この規則は野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「給与条例」という。)第十九条の規定に基づき、野辺地町職員の扶養手当の支給に関し定めることを目的とする。
(平元規則一三・一部改正)
第二条 給与条例第九条第一項の規定による届出は、扶養親族(異動)届(様式第一号)により行うものとする。
(令四規則一二・全改)
2 任命権者が前項の認定を行うに当たつては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
一 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者
二 その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額百三十万円程度以上である者
三 重度心身障害者の場合は前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(平元規則一二・平元規則一四・平二規則一六・平三規則一五・平五規則八・令四規則一二・一部改正)
第四条 二人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でないものが扶養する場合を含む。)にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第六条 前各条に定めるものの外、扶養手当の支給については、給料支給の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月一日から適用する。
附則(昭和四四年二月一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一五日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年一二月二五日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一月五日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一月一一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年一月一日から適用する。
附則(昭和五二年一二月二七日規則第八号)
この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(昭和五三年三月三〇日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年一二月一四日規則第二三号)
この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則(昭和五六年四月三〇日規則第六号)
この規則は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附則(昭和五七年一〇月一日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年九月一日規則第九号)
この規則は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則(平成元年七月一〇日規則第一二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年九月三日から施行する。ただし「昭和」を削る規定は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成元年九月二一日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年九月一日から適用する。
附則(平成二年八月三一日規則第一六号)
この規則は、平成二年九月一日から施行する。
附則(平成三年一二月二六日規則第一五号)
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成五年三月三一日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。ただし、第三条第二項第二号の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年一二月二四日規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(令和三年三月九日規則第一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年七月一二日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則12・追加)
(令4規則12・追加)