○野辺地町職員の管理職手当支給規則

昭和四十二年三月二十五日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)第七条の二の規定に基づき管理職手当(以下「手当」という。)の支給について定めるものとする。

(平元規則一一・平一九規則七・一部改正)

(支給する職)

第二条 手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職は、別表のとおりとする。

(平一九規則七・全改)

(支給の方法)

第三条 別表に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する手当の額は、別表に掲げる額とする。

2 別表に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当の額は、別に定める。

3 前二項の規定にかかわらず、手当の支給を受けている職員が、月の一日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、手当を支給しないものとする。

 出張中の場合

 勤務しなかった場合

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(平一九規則七・全改、令五規則一五・一部改正)

(野辺地町職員の給与に関する条例附則第四項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第四条 野辺地町職員の給与に関する条例附則第四項の規定の適用を受ける職員に対する前条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令五規則一五・追加)

1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(平元規則一一・一部改正)

(昭和四四年七月五日規則第二〇号)

この規則は、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四八年四月六日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年四月一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年三月三一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年六月一四日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年三月三一日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年三月三〇日規則第一三号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五五年八月三〇日規則第七号)

この規則は、昭和五十五年九月一日から施行する。

(昭和五六年三月三〇日規則第五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成元年六月一五日規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の規定に基づいて平成元年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、この規則による改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(平成六年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年三月二九日規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年七月三一日規則第八号)

この規則は、平成八年八月一日から施行する。

(平成九年八月二七日規則第一六号)

この規則は、平成九年九月一日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年六月一九日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月三一日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(野辺地町職員の管理職手当支給規則の特例を定める規則の一部改正)

2 野辺地町職員の管理職手当支給規則の特例を定める規則(平成十一年野辺地町規則第二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成一五年三月三一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一〇月一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三〇日規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第一一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(野辺地町職員の管理職手当支給規則の特例を定める規則の廃止)

2 野辺地町職員の管理職手当支給規則の特例を定める規則(平成十一年野辺地町規則第二号)は、廃止する。

(平成三〇年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第一五号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(野辺地町職員の管理職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第七条の規定による改正後の野辺地町職員の管理職手当支給規則第三条第一項の規定の適用については、同項中「別表に掲げる額とする」とあるのは、「別に定める」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第七条の規定による改正後の野辺地町職員の管理職手当支給規則第三条第一項の規定を適用する。

(令和五年三月三〇日規則第二二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表

(平二五規則一一・全改、平二八規則四・平二九規則八・平三〇規則一〇・令五規則二二・一部改正)

区分

手当の額

町長の事務部局

総務課長

五万円

会計管理者、課長、課付(職務の級行政職給料表六級の者に限る。)

四万円

館長、所長、調整監、課付(職務の級行政職給料表六級の者に限る。)

三万円

議会の事務部局

事務局長

四万円

教育委員会の事務部局

課長

四万円

室長

町長が別に定める

館長、所長、調整監

三万円

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

四万円

農業委員会の事務部局

事務局長

四万円

備考 職が課付(職務の級行政職給料表六級の者に限る。)の職員で、手当の額四万円又は三万円となる職員は、町長が定める。

野辺地町職員の管理職手当支給規則

昭和42年3月25日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和42年3月25日 規則第1号
昭和44年7月5日 規則第20号
昭和48年4月6日 規則第5号
昭和49年4月1日 規則第3号
昭和50年3月31日 規則第7号
昭和51年6月14日 規則第6号
昭和52年3月31日 規則第5号
昭和53年3月30日 規則第13号
昭和55年8月30日 規則第7号
昭和56年3月30日 規則第5号
平成元年6月15日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第2号
平成8年7月31日 規則第8号
平成9年8月27日 規則第16号
平成10年3月30日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第5号
平成13年6月19日 規則第8号
平成14年3月31日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第4号
平成15年10月1日 規則第25号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年3月30日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月28日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第22号