○野辺地町職員の給料等の支給に関する規則

昭和四十九年一月五日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「条例」という。)第十九条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平六規則八・一部改正)

(給料の支給)

第二条 条例第五条第一項に規定する給与期間(以下「給与期間」という。)同条第二項に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し又は死亡した職員にはその際給料を支給する。

2 給料の支給定日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日以外の日とする。

(給料の日割計算)

第二条の二 職員としての身分を保有しているが、一定期間職務に従事しないことによつて、給与の支給を受けない職員が、給与期間の中途においてその期間が始まり又は終了により復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 前項職員の復帰が給料の支給定日以後の場合は、その給与期間中の給料はその際支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第二条の三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)第四条第十一項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平一三規則八・追加、平二九規則六・令五規則一五・一部改正)

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第二条の四 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。ただし、職員が退職し又は死亡した場合には、その退職し又は死亡した日までの分をその際支給する。

2 職員が野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第八条の四第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する手当の支給については、給料の支給方法に準ずるものとする。

(平二三規則五・追加)

(時間外勤務手当の支給割合)

第三条 条例第十二条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十二条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十二条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

 条例第十二条第三項に掲げる勤務 百分の二十五

(平六規則八・追加、平七規則二・平一一規則三・平一三規則八・一部改正)

(時間外勤務手当が支給されない時間)

第四条 条例第十二条第三項に規定する規則で定める時間は、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第四条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られている職員について、勤務時間条例第二条の規定による一週間あたりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週における次の各号に掲げる時間とする。

 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときのあらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(平七規則二・追加、平一三規則八・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日の特例)

第五条 条例第十三条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間条例第三条第二項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が休日等又は勤務時間条例第八条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「時間外勤務代休時間指定日」という。)に当たるときは、当該休日等又は時間外勤務代休時間指定日の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(平二三規則五・追加)

(休日勤務手当の支給割合)

第六条 条例第十三条の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平六規則八・追加、平七規則二・一部改正、平二三規則五・旧第五条繰下・一部改正)

(条例第十五条第一項の規則で定める時間)

第七条 条例第十五条第一項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 前号の規定による時間に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

 定年前再任用短時間勤務職員 第一号の規定による時間に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(平二九規則六・追加、令五規則一五・一部改正)

(時間外勤務手当等の特例)

第八条 条例第十五条第二項の規定により規則で定める月額以外の特殊勤務手当は次の各号に掲げるものとする。

 感染症防疫作業手当

 死体処理手当

 町税事務手当

 犬又は猫等の死骸処理手当

2 条例第十五条第二項の規定による規則で定める額は、日額で定める特殊勤務手当について、その額を一日当たりの勤務時間数(一週間当たりの勤務時間を五で除して得た数をいう。)で除して得た額とする。

(平元規則一二・平五規則一五・平六規則八・平七規則二・平一一規則三・平二一規則八・一部改正、平二三規則五・旧第六条繰下、平二九規則六・旧第七条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。

(昭和五三年三月三〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五七年七月一五日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年七月一日から適用する。

(平成元年七月一〇日規則第一二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年九月三日から施行する。(後略)

(平成五年六月三日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。ただし、第三条第三項の改正規定は、平成五年三月二十一日から適用する。

(平成六年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三〇日規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年六月一九日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日規則第五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第一五号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(野辺地町職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年野辺地町条例第二十二号)附則第四条第二項の規定による暫定再任用短時間勤務職員の給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定再任用職員の給料月額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第五条の規定による改正後の野辺地町職員の給料等の支給に関する規則第七条の規定を適用する。

野辺地町職員の給料等の支給に関する規則

昭和49年1月5日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和49年1月5日 規則第1号
昭和53年3月30日 規則第6号
昭和57年7月15日 規則第11号
平成元年7月10日 規則第12号
平成5年6月3日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第8号
平成7年3月30日 規則第2号
平成11年3月30日 規則第3号
平成13年6月19日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第8号
平成23年3月15日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第15号