○野辺地町特別職の職員の期末手当の支給に関する規則
平成十二年三月三十一日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町特別職の職員の期末手当の支給に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一五規則二・平二七規則一一・一部改正)
(特別職の職員の期末手当)
第二条 野辺地町特別職の職員の給料等に関する条例(昭和二十四年野辺地町条例第十六号。以下「特別職の給与条例」という。)第一条に規定する特別職の職員の期末手当の支給に関して、特別職の給与条例第六条に規定する「百分の二十を超えない範囲内で町長が定める割合」とあるのは、百分の二十とする。
(平一五規則二・平二一規則二二・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二七日規則第一六号)
1 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第二条及び第三条の規定の適用については、第二条及び第三条中「百分の十五」とあるのは、「百分の二十」とする。
(平二一規則一六・追加)
2 この規則は、公布の日から施行する。
(平二一規則一六・旧附則・一部改正)
附則(平成二一年一一月三〇日規則第二二号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二七年七月七日規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の野辺地町特別職の職員の期末手当の支給に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の野辺地町特別職の職員及び野辺地町教育委員会教育長の期末手当の支給に関する規則の規定は、なおその効力を有する。