○野辺地町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和六十三年三月二十八日

条例第八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十二条第三項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十五条第四項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二九条例一一・一部改正)

(実費弁償の額)

第二条 前条に規定する証人等が出頭又は参加(以下「出頭」という。)した場合は、一回につき四千七百円を支給する。この場合において、証人等が町外在住者の場合には、野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第三号)に規定する副町長職にある者の旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(平元条例一〇・平二条例六・平四条例四・平五条例三・平七条例七・平一一条例三・平一九条例四・平二五条例三・一部改正)

(支給方法)

第三条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第四条 第一条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前二条の規定を準用する。

(委任)

第五条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 野辺地町実費弁償に関する条例(昭和四十六年野辺地町条例第十二号)は、廃止する。

(平成元年三月三一日条例第一〇号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年三月二六日条例第六号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月二二日条例第三号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年三月二二日条例第七号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)

(平成一九年三月二六日条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第三号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月一七日条例第一一号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和63年3月28日 条例第8号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第8号
平成元年3月31日 条例第10号
平成2年3月26日 条例第6号
平成4年3月25日 条例第4号
平成5年3月22日 条例第3号
平成7年3月22日 条例第7号
平成11年3月29日 条例第3号
平成19年3月26日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第3号
平成29年3月17日 条例第11号