○野辺地町児童福祉施設医師の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和四十年七月二十八日

条例第二十一号

第一条 野辺地町児童福祉施設医師(以下「医師」という。)に対する報酬及び費用弁償についてはこの条例の定めるところによる。

(平元条例一〇・一部改正)

第二条 医師の報酬は年額八万円とする。

第三条 医師が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第三号)別表第一に規定する副町長職にある者の旅費相当額とする。

(平元条例一〇・全改、平一九条例四・平二五条例三・一部改正)

第四条 報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めてあるもののほか町職員について定めてある規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四四年四月一日条例第八号)

この条例は、昭和四十四年四月一日より施行する。

(昭和五〇年一二月一八日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五三年三月一八日条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月一五日条例第二号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年六月二二日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和六一年三月二八日条例第一七号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第一〇号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年三月二六日条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第三号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町児童福祉施設医師の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年7月28日 条例第21号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和40年7月28日 条例第21号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和50年12月18日 条例第35号
昭和53年3月18日 条例第4号
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和56年6月22日 条例第12号
昭和61年3月28日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第10号
平成19年3月26日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第3号