○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十七年四月三日

条例第二号

(目的)

第一条 国、県及び町の選挙における選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者(法令の定めるところにより、事故又は欠けた場合においての職務を代理する者を含む。以下同じ。)及び選挙立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人及び開票立会人(以下「選挙長等」という。)の報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(平元条例一九・平一六条例五・一部改正)

(報酬)

第二条 選挙長等の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 一般職の職員が前条に規定する選挙長等の職務を行う場合においては報酬を支給しない。ただし、正規の勤務時間外に選挙長等の職務を行う場合はこの限りでない。

(平元条例一九・一部改正)

(費用弁償)

第三条 選挙長等が職務のため旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、選挙長、投票管理者、開票管理者にあつては野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第三号。以下「旅費条例」という。)別表第一に規定する副町長職にある者の旅費相当額とし、投票立会人、開票立会人にあつては旅費条例別表第一に規定する六級の職員の旅費相当額とする。

(平元条例一〇・全改、平一八条例二・平一九条例四・平二五条例三・一部改正)

(支給方法)

第四条 報酬及び費用弁償の支給方法については一般職の職員の例による。

(国の選挙等の場合の報酬及び費用弁償の額)

第五条 第二条第一項及び第三条第二項の規定にかかわらず、国の選挙等における選挙長等の報酬及び費用弁償の額については、野辺地町選挙管理委員会が町長に協議して定める。

(平元条例一九・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(改正附則中略)

(昭和四二年三月二三日条例第五号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四五年九月二九日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月二三日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年六月二二日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年六月二七日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年五月三〇日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年五月一日から適用する。

(昭和五八年六月二〇日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年六月三日から適用する。

(昭和六一年六月二〇日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第一〇号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年七月二〇日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年六月二六日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年六月一九日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年六月一八日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年六月一九日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月一九日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二〇日条例第二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年六月一九日条例第一四号)

この条例は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第三号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一〇条例二二・全改、平一三条例一一・平一六条例五・平一九条例一四・一部改正)

区分

報酬額

選挙長

一日につき 一〇、六〇〇円

投票所の投票管理者

一日につき 一二、六〇〇円

期日前投票所の投票管理者

一日につき 一一、一〇〇円

開票管理者

一日につき 一〇、六〇〇円

投票所の投票立会人

一日につき 一〇、七〇〇円

期日前投票所の投票立会人

一日につき 九、五〇〇円

開票立会人

一日につき 八、八〇〇円

選挙立会人

一日につき 八、八〇〇円

備考 投票立会人が交替制でその職務を行う場合の報酬額については、その職務を行う時間数に応じて右に掲げる報酬額を按分して(円未満の端数は、四捨五入する。)支給する。

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年4月3日 条例第2号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和37年4月3日 条例第2号
昭和38年3月29日 条例第10号
昭和39年4月3日 条例第5号
昭和40年4月5日 条例第7号
昭和42年3月23日 条例第5号
昭和45年9月29日 条例第18号
昭和47年3月23日 条例第4号
昭和49年6月22日 条例第15号
昭和52年6月27日 条例第19号
昭和55年5月30日 条例第17号
昭和58年6月20日 条例第20号
昭和61年6月20日 条例第26号
平成元年3月31日 条例第10号
平成元年7月20日 条例第19号
平成4年6月26日 条例第13号
平成7年6月19日 条例第14号
平成10年6月18日 条例第22号
平成13年6月19日 条例第11号
平成16年3月19日 条例第5号
平成18年3月20日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第4号
平成19年6月19日 条例第14号
平成25年3月25日 条例第3号