○野辺地町議会議員の期末手当の支給に関する規則
平成十五年三月三十一日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町議会議員(以下、「議員」という。)の期末手当の支給に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(議員の期末手当)
第二条 野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十九年野辺地町条例第二十七号)第八条第一項に規定する議員の期末手当の支給に関して、同条第二項に規定する「百分の二十を超えない範囲内で町長が定める額」とあるのは、百分の二十とする。
(平二〇規則一〇・平二一規則二二・一部改正)
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一八日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年五月二七日規則第一六号)
1 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定の適用については、同条中「百分の十五」とあるのは、「百分の二十」とする。
(平二一規則一六・追加)
2 この規則は、公布の日から施行する。
(平二一規則一六・旧附則・一部改正)
附則(平成二一年一一月三〇日規則第二二号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。