○野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和三十九年十月十六日

条例第二十七号

(この条例の趣旨)

第一条 野辺地町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法についてはこの条例の定めるところによる。

(平二〇条例一七・一部改正)

(議員報酬の額)

第二条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

 議長 月額 二八六、〇〇〇円

 副議長 月額 二三六、〇〇〇円

 議員 月額 二二八、〇〇〇円

2 議員報酬は、その資格を取得した日から計算し、議長及び副議長の議員報酬は、就任した日から計算して支給する。

3 前項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

(平二条例四・平三条例一八・平四条例二三・平六条例一四・平二〇条例一七・令六条例七・一部改正)

第二条の二 議長、副議長及び議員が退職又は死亡等によつてその職を失つたときは、当月分の議員報酬の全額を支給する。ただし、前条の規定にかかわらずいかなる場合も議員報酬は、重複して支給しない。

(平二〇条例一七・一部改正)

(費用弁償)

第三条 費用の弁償は、議員が職務のため旅行する場合の旅費とする。

(平元条例一〇・全改)

第四条 旅費は、次の各号の一に該当する場合に支給する。

 町議会の招集に応じて出席したとき。

 常任委員会及び特別委員会に出席したとき。

 議長の招集する協議会等に出席したとき。

 公務のため旅行したとき。

(平元条例一〇・追加、平二〇条例一七・一部改正)

(内国旅行の旅費)

第五条 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により計算した額とし、その他の旅費については別表第一の定額による。

(平元条例一〇・追加、平二条例二三・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第六条 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費については、一般職の職員の例により計算した額とし、その他の旅費については別表第二に掲げる額とする。

(平元条例一〇・追加)

(会議招集時の旅費)

第七条 議員が第四条第一号第二号及び第三号の会議の招集に応じて出席した場合において、居住地から招集地までの距離片道二キロメートル以上の議員に対しては、車賃としてバス料金実費を支給する。

(平一五条例五・全改)

(期末手当)

第八条 議員に期末手当を支給する。期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在に議員が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に百分の二十を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額に百分の百七十を乗じて得た額に基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

(平元条例一〇・平二条例四・平二条例二三・平三条例一八・平五条例二二・平六条例一四・平九条例一九・平一一条例一一・平一二条例二〇・平一三条例一九・平一四条例二〇・平一五条例二七・平二〇条例一七・平二一条例二三・平二二条例一四・平二四条例二〇・平二六条例一九・平二八条例一・平二八条例二九・平二九条例二一・平三〇条例二二・令元条例二〇・令二条例二七・令三条例二一・令四条例一八・令五条例一七・令六条例三四・一部改正)

(準用規定)

第九条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(平元条例一〇・平二条例四・平二〇条例一七・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。

2 野辺地町議会議員報酬及費用弁償の額並びにその支給条例(昭和二十三年議案第四十七号)はこの条例施行の日から廃止する。

3 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第八条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(平二一条例一七・全改)

(改正附則中略)

(昭和四二年三月二三日条例第三号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年四月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日より適用する。

(昭和四三年一二月二五日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。

(昭和四四年四月一日条例第六号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年五月二五日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日より適用する。

(昭和四五年四月七日条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月一日より適用する。

2 第三条の改正については、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年七月一〇日条例第一六号)

この条例は、昭和四十五年七月一日より施行する。

(昭和四六年三月二六日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十二月一日から適用する。

2 第四条の改正については、昭和四十五年六月一日から適用する。

(昭和四六年七月七日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年三月二三日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 第二条第一項の改正については、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四八年三月二〇日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 第三条第四項の改正については、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年六月二八日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和四八年一一月二四日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年五月一日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月二三日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、第四条第二項の規定については、昭和四十九年十二月一日から適用する。

(昭和五〇年三月二五日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年三月二三日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 議会議員が、改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和五二年一月三一日条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。

2 議会議員が、改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五二年三月一七日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項の規定並びに別表は、昭和五十二年四月一日から、改正後の条例第四条第二項の規定は、昭和五十一年九月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二〇日条例第二八号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月規則第一〇号で、同五二年一二月二七日から施行)

2 議会議員が、改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五三年三月一八日条例第一号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年一二月一四日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五四年三月一五日条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和五六年六月二二日条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年六月一日から適用する。ただし、第三条の改正規定は、昭和五十六年七月一日から適用する。

2 議会議員が、改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬及びこれを基礎とする期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及びこれを基礎とする期末手当の内払とみなす。

(昭和五七年三月一八日条例第二号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和五九年三月二三日条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年十月一日から適用する。

2 議会議員が、改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬及びこれを基礎とする期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及びこれを基礎とする期末手当の内払とみなす。

(昭和六〇年三月二八日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。

2 議会議員が、改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬及びこれを基礎とする期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及びこれを基礎とする期末手当の内払とみなす。

(昭和六一年三月二八日条例第一三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年二月三日条例第二号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第一〇号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年三月二六日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定は、平成元年七月一日から、改正後の条例第八条第二項(同項表中の改正部分を除く。)の規定は、平成元年六月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成二年一二月二五日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

2 議員が改正前の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年三月二七日条例第二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成三年一二月二〇日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第二項の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成四年一二月二五日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

2 議員が改正前の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成五年一二月一五日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年十二月一日から適用する。

2 平成五年十二月に改正前の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第八条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第八条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(平成六年一二月二一日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成六年十二月一日から適用する。ただし、第二条第一項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 平成六年十二月に改正前の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第八条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第八条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成九年一二月二五日条例第一九号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成九年一二月規則第二三号で、同九年一二月二五日から施行)

2 平成十年三月に支給する期末手当に関する改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第八条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平成一〇年三月二五日条例第四号抄)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月一七日条例第一一号)

1 この条例中第一条の規定は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。第二条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

2 平成十一年十二月に改正前の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第八条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成十一年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成十二年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第八条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成一二年一二月二二日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十二年十二月一日から適用する。

2 平成十二年十二月に改正前の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下、「改正前の条例」という。)第八条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)第八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成十二年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成十三年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第八条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第二項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一三年一二月二一日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十三年十二月一日から適用する。

2 平成十三年十二月に改正前の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第八条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)第八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第八条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第二項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成一四年一二月一九日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の野辺地町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(平成一五年三月一八日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年六月一八日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年一一月二八日条例第二七号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一二日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年五月二八日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「百分の百六十」を「百分の百四十五」に改める部分は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第一四号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月二八日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一八日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年三月三日条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月一二日条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年一二月一一日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月七日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年一二月一〇日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年一一月三〇日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年一二月一一日条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和六年三月一八日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(野辺地町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の廃止)

2 野辺地町議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成十五年野辺地町条例第一号)は、廃止する。

(令和六年一二月二三日条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第一(第五条関係)

(平一五条例二三・全改)

日当(県外一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

県内

県外

一、〇〇〇円

一三、三〇〇円

一四、八〇〇円

三、〇〇〇円

別表第二(第六条関係)

(平元条例一〇・全改、平一五条例五・一部改正)

一 日当、宿泊料及び食卓料

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

八、三〇〇

七、〇〇〇

五、六〇〇

五、一〇〇

二五、七〇〇

二一、五〇〇

一七、二〇〇

一五、五〇〇

七、七〇〇

備考

一 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第二の一の備考二に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

二 支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

八六、二四〇円

一〇四、七二〇円

一二三、二〇〇円

六四〇、〇〇〇円

野辺地町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和39年10月16日 条例第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和39年10月16日 条例第27号
昭和40年4月5日 条例第2号
昭和41年3月21日 条例第3号
昭和42年3月23日 条例第3号
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和43年12月25日 条例第26号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和44年5月25日 条例第18号
昭和45年4月7日 条例第1号
昭和45年7月10日 条例第16号
昭和46年3月26日 条例第4号
昭和46年7月7日 条例第17号
昭和47年3月23日 条例第2号
昭和48年3月20日 条例第2号
昭和48年6月28日 条例第18号
昭和48年11月24日 条例第28号
昭和49年5月1日 条例第14号
昭和49年12月23日 条例第25号
昭和50年3月25日 条例第21号
昭和51年3月23日 条例第21号
昭和52年1月31日 条例第3号
昭和52年3月17日 条例第10号
昭和52年12月20日 条例第28号
昭和53年3月18日 条例第1号
昭和53年12月14日 条例第33号
昭和54年3月15日 条例第11号
昭和56年6月22日 条例第9号
昭和57年3月18日 条例第2号
昭和59年3月23日 条例第5号
昭和60年3月28日 条例第6号
昭和61年3月28日 条例第13号
昭和63年2月3日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第10号
平成2年3月26日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第23号
平成3年3月27日 条例第2号
平成3年12月20日 条例第18号
平成4年12月25日 条例第23号
平成5年12月15日 条例第22号
平成6年12月21日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第19号
平成10年3月25日 条例第4号
平成11年12月17日 条例第11号
平成12年12月22日 条例第20号
平成13年12月21日 条例第19号
平成14年12月19日 条例第20号
平成15年3月18日 条例第5号
平成15年6月18日 条例第23号
平成15年11月28日 条例第27号
平成20年9月12日 条例第17号
平成21年5月28日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第14号
平成24年11月28日 条例第20号
平成26年12月18日 条例第19号
平成28年3月3日 条例第1号
平成28年12月12日 条例第29号
平成29年12月11日 条例第21号
平成30年12月7日 条例第22号
令和元年12月10日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年12月1日 条例第18号
令和5年12月11日 条例第17号
令和6年3月18日 条例第7号
令和6年12月23日 条例第34号