○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和四十二年五月十九日
条例第十八号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(平元条例一六・一部改正)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
二 野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(同条例第九条に規定する祝日法による休日並びに年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)をいう。)(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間
(平元条例一六・平七条例三・平二三条例七・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年六月二八日条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年九月三日から施行する。
附則(平成七年三月二二日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。