○委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十六年三月二十七日
青森県人事委員会規則一四―一
人事委員会規則一四―一(委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則)をここに公布する。
委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則
人事委員会規則一四―一(委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、法第七条第四項の規定により公平委員会の事務を委託した市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「委託地方公共団体」という。)の職員に係る法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平一〇、九、二四県人委規則・平一二、六、二一県人委規則・平一六、三、五県人委規則・一部改正)
(昭五六、八、二五県人委規則・一部改正)
(組織の変更等についての通知)
第三条 委託地方公共団体の長は、別表第一及び第二に掲げる当該地方公共団体の組織に改廃があつたとき又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があつたときは、速やかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。
(昭五四、九、六県人委規則・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年七月一〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年一月二二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年八月三一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年七月二一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年三月一二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年七月二三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年七月五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年八月一〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年七月一九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年九月八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年八月一二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年九月六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年七月一〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年八月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年八月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年八月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年八月二八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年七月二三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年七月一九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年七月一六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年七月一六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一〇月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年八月二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年七月一六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年七月一九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年九月一三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年一二月二五日)
この規則は、平成三年十二月二十六日から施行する。
附則(平成四年七月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年二月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年七月二八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年八月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月三一日)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年八月二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年九月四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一月二七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三一日)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年九月一九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年九月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年八月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年一〇月二九日)
この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。
附則(平成一二年六月二一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年六月二九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一月一八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年七月一〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年七月一一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月五日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年七月二三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年一〇月二九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年九月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一二月二八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年八月二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年八月一五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一〇月五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年七月一六日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条、第三条関係)
(昭四六、七、一〇県人委規則・昭四七、一、二二県人委規則・昭四七、八、三一県人委規則・昭四八、七、二一県人委規則・昭四九、三、一二県人委規則・昭四九、七、二三県人委規則・昭五〇、四、一県人委規則・昭五〇、七、五県人委規則・昭五一、八、一〇県人委規則・昭五二、七、一九県人委規則・昭五二、九、八県人委規則・昭五三、八、一二県人委規則・昭五四、九、六県人委規則・昭五五、七、一〇県人委規則・昭五六、一、二〇県人委規則・昭五六、八、二五県人委規則・昭五七、八、二四県人委規則・昭五八、八、二五県人委規則・昭五九、八、二八県人委規則・昭六〇、七、二三県人委規則・昭六一、七、一九県人委規則・昭六二、七、一六県人委規則・昭六三、七、一六県人委規則・昭六三、一〇、一県人委規則・平元、八、二県人委規則・平二、七、一六県人委規則・平三、七、一九県人委規則・平三、九、一三県人委規則・平三、一二、二五県人委規則・平四、七、二〇県人委規則・平五、二、一七県人委規則・平五、七、二八県人委規則・平六、八、一県人委規則・平七、三、三一県人委規則・平七、八、二県人委規則・平八、九、四県人委規則・平九、一、二七県人委規則・平九、三、三一県人委規則・平九、九、一九県人委規則・平一〇、九、二四県人委規則・平一一、八、一八県人委規則・平一一、一〇、二九県人委規則・平一二、六、二一県人委規則・平一三、六、二九県人委規則・平一四、一、一八県人委規則・平一四、七、一〇県人委規則・平一五、七、一一県人委規則・平一六、七、二三県人委規則・平一六、一〇、二九県人委規則・平一七、九、三〇県人委規則・平一七、一二、二八県人委規則・平一八、三、三県人委規則・平一八、八、二県人委規則・平一八、一二、二五県人委規則・平一九、八、一五県人委規則・平一九、一〇、五県人委規則・平二〇、七、一六県人委規則・一部改正)
委託地方公共団体名 | 機関 | 職 | |
野辺地町 | 本庁 | 町長部局 | 課長、総務課課長補佐(人事担当)、企画財政課課長補佐(予算担当)、総務課総括主幹(人事担当)、総務課主幹(人事担当) |
会計管理者室 | 会計管理者 | ||
議会事務局 | 事務局長 | ||
教育委員会事務局 | 教育長、課長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
備考
一 この表中「市長部局」、「町長部局」、「村長部局」、「管理者部局」及び「理事会部局」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項(同法第二百九十二条の規定により準用する場合を含む。)の規定により設置された組織(会計管理者及び収入役の補助組織を除く。)をいう。
二 この表中「会計管理者室」とは、会計管理者及び地方自治法第百七十一条第五項の規定により設置された組織をいう。
二の二 この表中「収入役室」とは、地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方自治法第百七十一条第六項の規定により設置された組織をいう。
三 この表中「議会事務局」とは、地方自治法第百三十八条第二項の規定により設置された組織及び同法同条第四項に規定する職員により構成される組織をいう。
四 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第一項の規定により設置された組織をいう。
五 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法第百九十一条第一項に規定する職員により構成される組織をいう。
六 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第二百条第二項の規定により設置された組織及び同法同条第四項に規定する職員により構成される組織をいう。
七 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十条第一項に規定する職員により構成される組織をいう。
別表第二(第二条、第三条関係)
(昭四六、七、一〇県人委規則・昭五二、七、一九県人委規則・昭五五、七、一〇県人委規則・平五、七、二八県人委規則・一部改正)
機関 | 職 |
幼稚園 | 園長、教頭 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
高等学校 | 校長、教頭 |