○野辺地町職員の提案制度に関する規程

平成十年十一月十六日

訓令甲第十一号

(目的)

第一条 この規程は、職員の提案に関し必要な事項を定めることにより、職員の自発的な提案の機会を設け、もって活力ある行政運営を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、提案とは、職員の創意工夫に基づく、実現可能なものであって、具体的かつ建設的な意見又は事務事業についての意見をいう。

(提案の要件)

第三条 提案の内容は、それぞれ次の各号に該当するものとする。ただし、既に採用されているもの又はこれに類したものは除外する。

 町民生活の向上及びサービスに関すること。

 業務能率の増進、経費の節約等、行政事務の改善に関すること。

 その他町の発展に関すること。

(提案の種類及び時期)

第四条 提案は、自由又は課題のいずれかによって行う。

2 自由提案は、前条各号のいずれかに該当するものとし、随時行えるものとする。

3 課題提案は、町長が必要と認めたときに、課題および期間を定めて行うものとする。

4 前二項による期間のほか、提案を促進するため、毎年七月を推進月間とし、期間中、職員は提案について積極的に取り組み、公務能率の向上に努めるものとする。

(平一四訓令甲九・一部改正)

(提案者又は改善報告者)

第五条 職員は、個人又は二人以上協同して提案を行うことができる。

(提案の手続き)

第六条 提案をしようとする職員(以下「提案者等」という。)は、職員提案書(様式第一号)に必要事項を記入し、総務課長に提出するものとする。

(提案の処理)

第七条 総務課長は、提出された提案を受理したときは、提案報告台帳(様式第二号)に記載するとともに、提案者等に対して受理書を送付するものとする。

2 総務課長は、提出された提案を所管する課長に、提案者等の氏名を削除した職員提案書を送付し、その内容について意見を求めることができる。

(提案の審査及び決定)

第八条 職員の提案を審査するために、副町長、教育長、企画財政課長及び副町長が必要と認める課長で構成する、野辺地町職員の提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 総務課長は、提出された提案者等の氏名を秘し、前条第二項の規定より求めた意見を添えて、審査会の審査に付するとともに、審査会に出席して審査会の事務を処理する。

3 審査会は、職員の提案について、その審査に基づく意見をとりまとめ、総務課長を経由して町長に提出するものとする。

4 町長は、審査会における審査結果に基づき、提案の採否について、採用、保留又は不採用のいずれかに決定するものとする。

(平一四訓令甲九・平一六訓令甲一一・平一九訓令甲二・平二〇訓令甲三・平二五訓令甲三・令四訓令甲二・一部改正)

(採否結果の公表)

第九条 町長は、採否の結果について、その理由を付して、全職員に公表する。

(提案の表彰)

第十条 第八条の規定により提案を採用したときは、町長は提案者等に表彰状を授与するものとする。なお、採用の可否にかかわらず、顕著な提案と認められる場合も同様とする。

(公表)

第十一条 採用が決定した提案者等の氏名及び提案の内容は、公表することができる。

(採用提案の実施等)

第十二条 町長は、採用と決定した提案の実施については、その事項を担当する主管課長に対し、必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の規定により措置を指示された主管課長は、提案事項の早期実施に向けて検討を行い、その結果を提案実施検討結果報告書(様式第三号)により、町長に報告しなければならない。

(委任)

第十三条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一四年三月三一日訓令甲第九号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日訓令甲第一一号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日訓令甲第二号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月三〇日訓令甲第六号)

この訓令は、令和四年七月一日から施行する。

(平14訓令甲9・全改)

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(令4訓令甲6・一部改正)

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野辺地町職員の提案制度に関する規程

平成10年11月16日 訓令甲第11号

(令和4年7月1日施行)