○野辺地町職員研修に関する規程
平成十年十二月二十一日
訓令甲第十二号
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条第一項及び第二項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第二条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。
(研修の実施計画)
第三条 総務課長は、職員に対する研修の必要度を考慮して、毎年度当初に研修(職場研修を除く。)の年間実施計画を定め、町長の決裁を受けなければならない。
(研修の種類)
第四条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 一般研修
二 特別研修
三 派遣研修
四 職場研修
五 自己研修
(一般研修)
第五条 一般研修は、職員に現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技術等を習得させ、かつ公務員としての教養を高めさせるために行なうものとする。
(特別研修)
第六条 特別研修は、職員にその職務を遂行するため必要とする専門的な知識、技術等を習得させるために行なうものとする。
(派遣研修)
第七条 派遣研修は、青森県自治研修所等(以下「研修機関」という。)、団体等又は海外に派遣して、職員に職務を遂行するために必要とする高度な知識、技術等を習得させるために行なうものとする。
(職場研修)
第八条 職場研修は、職員に日常の職務を通じて、計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要とする知識、技術等を習得させるために行なうものとする。
2 総務課長は、職場研修を実施したときは、速やかに職場研修実施報告書(別記第一号様式)を町長に提出しなければならない。
(自己研修)
第九条 自己研修は、職員が自らの意志に基づいて、町長が開講する講座等の研修及び自主的な研修をすることにより行なうものとする。
(研修命令)
第十条 町長は、所属長又は総務課長の推薦又は指名に基づき、研修(職場研修及び自己研修を除く。)を受ける職員を決定し、当該職員に対して研修命令を発するものとする。
(研修生の責務等)
第十一条 前条の研修命令を受けた職員(以下「研修生」という。)は、町長又は研修機関、団体等が定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき又は傷病により欠席するときは、町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、研修生が次の各号の一に該当するときは、当該研修生に対する研修命令を取り消し、又は変更するものとする。
一 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
二 心身の故障のため受講に耐えられないとき。
三 その他受講に支障があると認められたとき。
(効果測定)
第十二条 町長は、研修の成果を測定するため必要があると認めるときは、研修生に研修受講報告書(別記第二号様式)を提出させるものとする。
(その他)
第十三条 この規程に定めるもののほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日訓令甲第六号)
この訓令は、令和四年七月一日から施行する。
(令4訓令甲6・一部改正)
(令4訓令甲6・一部改正)