○野辺地町職員徽章着用規程

昭和六十二年五月一日

規程第六号

第一条 野辺地町職員(以下「職員」という。)は、勤務中別記様式による徽章を着用しなければならない。

第二条 徽章は、背広又はこれに類似する服装にあつては、左方見返し飾穴に近い箇所にその他の服装にあつては、左胸上部の見易い箇所に着用するものとする。

第三条 徽章は、町が職員にこれを貸与し、徽章台帳(様式第一号)に登録する。

第四条 職員は、次の各号に該当するに至つた場合は、速やかに総務課に届出、徽章の交付又は返還の手続きをしなければならない。

 採用などにより新たに職員となつた場合

 退職などにより職員でなくなつた場合

2 職員は、徽章を毀損又は亡失したときは、直ちにその旨を総務課に届出、再交付を受けなければならない。

3 前項により再交付を受けた職員は、実費を弁償しなければならない。

第五条 職員は、徽章を他人に貸与し、又は、売却若しくは譲渡してはならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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野辺地町職員徽章着用規程

昭和62年5月1日 規程第6号

(昭和62年5月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和62年5月1日 規程第6号