○野辺地町職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則
昭和四十一年四月二十七日
規則第二号
(この規則の目的)
第一条 この規則は、地方公務員法第三十八条の規定に基き、職員が営利企業等に従事しようとする場合の地位、及び任命権者の許可基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(従事制限を受ける会社又は団体における地位)
第二条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問、評議員、その他これに準ずる地位を兼ねてはならない。
(任命権者の許可基準)
第三条 任命権者は、職員が営利企業の役員、顧問、評議員その他これ等に準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする、私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、左に掲げる要件を具備し、且つ法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
一 職務の遂行に支障がないこと。
二 その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(規定の準用)
第四条 前条の規定は、職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問、評議員若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可について活用する。
(許可の取消)
第五条 任命権者は、前二条の許可をした後において事業の変更、その他の事由によりその要件を欠くに至つたときは、すみやかに許可を取り消さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。