○野辺地町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する規則

平成十五年九月十二日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町から給与の支給を受ける地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の自動車の運転による事故又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)違反に係る懲戒処分等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 自動車事故

法第二条第一項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷(以下「死傷」という。)又は物の損壊(以下「物損」という。)をいう。

 重大な義務違反

法第二十二条第一項(最高速度を超える速度が三〇キロメートル(高速自動車道においては四〇キロメートル)毎時以上の場合に限る。)第六十四条(無免許運転の禁止)第六十五条第一項(酒気帯び運転の禁止)第六十六条(過労運転等の禁止)、又は第七十二条第一項(措置義務)の規定の違反をいう。

 義務違反

自動車の運転中における法の違反(重大な義務違反を除く。)をいう。

(自動車事故等の報告)

第三条 職員は、自動車事故を起こした場合、重大な義務違反をした場合又は義務違反により運転免許の停止処分を受けた場合(以下「自動車事故等」という。)は、速やかに所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の届け出を受けた場合、又はその事実を知ったときは、速やかに職員の自動車事故等報告書(様式第一号)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。

3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 当該職員の事故のてん末書

 事故現場の見取り図(写真がある場合は写真を含む)

 受傷者の診断書又はその写し

 その他必要な書類

4 所属長は、当該職員に対する公安委員会の行政処分があった場合又は刑事処分(罰金刑を含む。)を受けた場合若しくは当事者間に示談が成立した場合は、その内容を速やかに総務課長に報告しなければならない。

5 総務課長は、前三項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、調査することができる。

6 総務課長は、自動車事故等の処理てん末を処理てん末記録(様式第二号)に記載し、事務の管理にあたるものとする。

(懲戒処分等)

第四条 総務課長は、自動車事故等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分等についての手続きを開始しなければならない。

(懲戒処分審査委員会)

第五条 任命権者は、職員の自動車事故等について、懲戒処分等に処するときは、野辺地町職員分限懲戒処分等審査委員会の意見を聞かなければならない。

(平二〇規則七・一部改正)

(懲戒処分等の量定の基準)

第六条 自動車事故等の懲戒処分等の量定の基準は次の表のとおりとする。

 飲酒運転による自動車事故等

事故等の区分

酒酔い運転

酒気帯び運転

死傷

死亡

免職

免職

重篤

免職

免職

重傷

免職又は停職

免職又は停職

軽傷

免職又は停職

免職、停職又は減給

物損

免職、停職又は減給

停職又は減給

違反のみ

免職、停職又は減給

停職又は減給

 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分定量、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

 飲酒運転を除く自動車事故等

事故等の区分

重大な義務違反

義務違反

死傷

死亡

免職

免職、停職又は減給

重篤

免職又は停職

免職、停職又は減給

重傷

免職又は停職

停職又は減給

軽傷

停職又は減給

減給又は戒告

物損

停職又は減給

戒告又は訓告

違反のみ

減給又は戒告

訓告又は注意

※ 「重篤」とは、三月以上の治療期間を要する傷害又は後遺症害が残ることをいう。

※ 「重傷」とは、一月以上三月未満の治療期間を要する傷害をいう。

※ 「軽傷」とは、一月未満の治療期間を要する傷害をいう。

(平二〇規則七・一部改正)

(懲戒処分等の量定の加重又は軽減)

第七条 自動車事故等の具体的事情に応じ、次に掲げる事由を勘案して懲戒処分等の量定を加重又は軽減することができる。

 法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した場合

 法第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した場合

 二以上の重大な義務違反をおかした場合

 三以上の義務違反をおかした場合

 過去三年以内の期間において、自動車事故等により懲戒処分等を受けたことがある場合

 町に与えた損害が著しく大きい場合

 自動車事故について、相手方に過失があると認められる場合

 気象状況、道路状況等が原因と認められる場合

 刑事処分がなかった場合

 公安委員会の行政処分がなかった場合

十一 その他特別の事情がある場合

(連帯責任)

第八条 第六条に規定する処分に該当する行為を黙認し又は隠ぺいした職員についても懲戒処分等をするものとする。この場合その処分の基準は第六条の規定を準用する。ただし、情状により加重又は軽減することができる。

(行政委員会等の措置)

第九条 町の行政委員会等の任命権者は、職員の自動車事故等に係る懲戒処分等については、この規則により行うものとする。ただし、任命権者を異にする職員との均衡を図るため、その処分について町長と協議しなければならない。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成二〇年五月一九日規則第七号)

この規則は、平成二十年六月一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4規則11・一部改正)

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野辺地町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する規則

平成15年9月12日 規則第23号

(令和4年7月1日施行)