○野辺地町職員分限懲戒処分等審査委員会要綱

平成十五年九月十二日

訓令甲第四号

(設置)

第一条 野辺地町職員(一般職の職員に限る。)の分限及び懲戒等に関する処分について、その公正と統一をはかるため、野辺地町職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第二条 委員会は、任命権者から付議された次に掲げる処分等の案について審査する。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項第一号から第三号の規定に基づく、職員の意に反する降任及び免職の処分

 法第二十九条の規定に基づく懲戒処分

 その他前二項に準ずる処分

(組織)

第三条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長とする。

3 委員は、総務課長、企画財政課長、建設水道課長、学校教育課長の職にある者及び職員の代表二名をもって充てる。

(平一六訓令甲一七・平一七訓令甲一一・平一九訓令甲三・平二〇訓令甲三・平二五訓令甲三・令三訓令甲三・令四訓令甲二・一部改正)

(委員長)

第四条 委員長は、会議の議長となり、委員会を統括する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員三分の二以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第六条の規定による除斥のために定数に達しないときは、この限りではない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第六条 委員長及び委員は、次に掲げる事項には、その議事に参加することができない。

 自己若しくはその四親等内の親族又は配偶者に関する事項

 自己の直接指揮監督する職員に関する事項

 その他、自己と利害関係にある職員に関する事項

(関係者の出席等)

第七条 委員会は、必要があると認めるときは、本人及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第八条 委員長及び委員並びに委員会の会議に出席した関係人は、委員会で発言された事項を他へ漏らしてはならない。

(報告)

第九条 委員長は、審査の結果を任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第十条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日訓令甲第一七号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日訓令甲第一一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和三年三月一八日訓令甲第三号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日訓令甲第二号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

野辺地町職員分限懲戒処分等審査委員会要綱

平成15年9月12日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限、懲戒
沿革情報
平成15年9月12日 訓令甲第4号
平成16年3月31日 訓令甲第17号
平成17年3月31日 訓令甲第11号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成20年3月31日 訓令甲第3号
平成25年3月29日 訓令甲第3号
令和3年3月18日 訓令甲第3号
令和4年3月31日 訓令甲第2号