○野辺地町職員分限懲戒処分等審査委員会要綱
平成十五年九月十二日
訓令甲第四号
(設置)
第一条 野辺地町職員(一般職の職員に限る。)の分限及び懲戒等に関する処分について、その公正と統一をはかるため、野辺地町職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第二条 委員会は、任命権者から付議された次に掲げる処分等の案について審査する。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項第一号から第三号の規定に基づく、職員の意に反する降任及び免職の処分
二 法第二十九条の規定に基づく懲戒処分
三 その他前二項に準ずる処分
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長とする。
3 委員は、総務課長、企画財政課長、建設水道課長、学校教育課長の職にある者及び職員の代表二名をもって充てる。
(平一六訓令甲一七・平一七訓令甲一一・平一九訓令甲三・平二〇訓令甲三・平二五訓令甲三・令三訓令甲三・令四訓令甲二・一部改正)
(委員長)
第四条 委員長は、会議の議長となり、委員会を統括する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員三分の二以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第六条の規定による除斥のために定数に達しないときは、この限りではない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第六条 委員長及び委員は、次に掲げる事項には、その議事に参加することができない。
一 自己若しくはその四親等内の親族又は配偶者に関する事項
二 自己の直接指揮監督する職員に関する事項
三 その他、自己と利害関係にある職員に関する事項
(関係者の出席等)
第七条 委員会は、必要があると認めるときは、本人及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第八条 委員長及び委員並びに委員会の会議に出席した関係人は、委員会で発言された事項を他へ漏らしてはならない。
(報告)
第九条 委員長は、審査の結果を任命権者に報告しなければならない。
(庶務)
第十条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日訓令甲第一七号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日訓令甲第一一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令甲第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月一八日訓令甲第三号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日訓令甲第二号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。