○野辺地町職員の職の設置に関する規則
昭和五十五年八月三十日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項の規定による町長事務部局に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則四・一部改正)
(職員の職)
第二条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。
課長・所長・館長・調整監・課長補佐・所長補佐・館長補佐・総括主幹・主幹・総括主査・主査・主事・総括主任社会福祉士・主任社会福祉士・社会福祉士・総括主任介護支援専門員・主任介護支援専門員・介護支援専門員・総括主任管理栄養士・主任管理栄養士・管理栄養士・総括主任保健師・主任保健師・保健師・技師・技師補・運転技能員・技能員・専門員
2 臨時又は非常勤の職員の職は、町長が別に定める。
(平二〇規則四・全改、平二一規則八・平二二規則一二・平二三規則二・平二三規則一三・平二四規則五・平二八規則三・令四規則三・一部改正)
(特に必要な職)
第三条 特別に必要があると認められるときは、前条に定めるもののほか、別に職名を用いることができる。
(平一九規則四・旧第四条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十五年九月一日から施行する。
附則(昭和五六年一二月二五日規則第一五号)
この規則は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月二八日規則第四号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月三〇日規則第一一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三一日規則第八号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一〇月一日規則第二五号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月一日規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月二七日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。
附則(平成二三年三月一五日規則第二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日規則第一三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二二日規則第三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。