○野辺地中波ラジオ放送施設管理運営に関する規則

平成十一年十二月九日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、町内において民放中波ラジオ放送の難聴を解消し、もって快適な生活環境の構築に資することから、中波ラジオ放送施設(以下「施設」という。)を設置したことにより、施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第二条 施設の名称及び所在地は次のとおりとする。

名称

野辺地中波ラジオ放送所

所在地

野辺地町字二本木四七番地の一

(使用許可の申請)

第三条 施設を使用しようとする者は、ラジオ放送所使用許可申請書(第一号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第四条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し適切であれば速やかにラジオ放送所使用許可書(第二号様式)を交付して許可するものとする。

(譲渡、転貸の禁止等)

第五条 使用者は、施設の使用権を譲渡し、又は転貸若しくは原形を変更してはならない。

(使用期間の更新申請)

第六条 施設の使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間満了の一ヶ月前までにラジオ放送所使用期間更新許可申請書(第三号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用期間の更新許可)

第七条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し適切であれば速やかにラジオ放送所使用期間更新許可書(第四号様式)を交付して許可するものとする。

(遵守事項)

第八条 使用者は、施設の使用にあたって次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 常に善良な管理意識をもって使用すること。

 異状を発見したときは直ちに町長に届けること。

 使用目的以外に使用しないこと。

(損害賠償)

第九条 使用者が前条の各号に違反し、損害を及ぼしたときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により町長が賠償させることが適当でないと認めたときは免除することができる。

(許可の取消)

第十条 町長は、許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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野辺地中波ラジオ放送施設管理運営に関する規則

平成11年12月9日 規則第17号

(令和4年7月1日施行)