○野辺地町行政手続条例施行規則
平成九年三月二十八日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町行政手続条例(平成九年野辺地町条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
○野辺地町行政手続条例施行規則
平成九年三月二十八日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町行政手続条例(平成九年野辺地町条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
平成9年3月28日 規則第7号
(平成9年3月28日施行)
◆ | 平成9年3月28日 | 規則第7号 |