○野辺地町電子計算機管理運営委員会規程
平成元年十月九日
告示第十号
(趣旨)
第一条 この規程は、野辺地町電子計算機管理運営に関する規則(平成元年野辺地町規則第十七号)第六条の規定に基づき、野辺地町電子計算機管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第二条 運営委員会は、電子計算機の適正な管理運営及び効率的な業務処理を図るため、次に掲げる事項を審議するものとする。
一 電子計算機管理運営に関する事項
二 電子計算機処理適用業務に関する事項
三 電子計算機処理適用効果に関する事項
四 電子計算機処理業務計画に関する事項
五 データの管理・設置の状況等監査に関する事項
六 その他管理運営上必要な事項
(組織)
第三条 運営委員会は、次の者をもって組織するものとする。
一 委員長
二 副委員長
三 委員
2 委員長は副町長とし、運営委員会の会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は総務課長とし、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は、欠けたときはその職務を代行する。
4 委員は、野辺地町行政組織規則(平成二十五年野辺地町規則第十号)第十四条に規定する課長、学校教育課長、社会教育・スポーツ課長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長とする。
(平二告示一・平八訓令甲一・平一〇訓令甲四・平一四訓令甲一二・平一六訓令甲一四・平一九告示二四・平二〇告示一八・平二四告示二二・平二五告示二四・令四告示四九・令六告示四四・一部改正)
(会議)
第四条 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を臨時に出席させ、意見を聴取することができる。
(運営委員会の庶務)
第五条 運営委員会の庶務は、電子計算機の管理業務を担当する課内において処理する。
(平一四訓令甲一二・一部改正)
(その他必要な事項)
第六条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、運営委員会で協議のうえ定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成二年三月二六日告示第一号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二九日訓令甲第一号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日訓令甲第四号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日訓令甲第一四号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日告示第二四号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日告示第一八号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成二四年三月三〇日告示第二二号)
平成二十四年四月一日から適用する。
前文(抄)(平成二五年三月二九日告示第二四号)
平成二十五年四月一日から適用する。
附則(令和四年三月三一日告示第四九号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日告示第四四号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。