○野辺地町情報公開条例施行規則

平成十二年三月三十一日

規則第十二号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町情報公開条例(平成十二年野辺地町条例第八号。以下「条例」という。)第二十五条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二五規則一九・令六規則一三・一部改正)

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求書)

第三条 条例第六条第一項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第一号)によるものとする。

2 条例第六条第一項第三号で規定する実施機関が定める事項は開示の方法とする。

(平二五規則一九・一部改正)

(開示決定通知等)

第四条 条例第十一条第一項で規定する通知は、次の各号に規定する区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

 行政文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 行政文書開示決定通知書(様式第二号)

 条例第八条の規定により行政文書の部分開示を決定したとき 行政文書一部開示決定通知書(様式第三号)

2 条例第十一条第二項の規定により行政文書の全部を開示しない旨の決定をしたときは、行政文書不開示決定通知書(様式第四号)により通知するものとする。

3 条例第十一条第五項に規定する開示等の決定通知の期限延長については、開示決定通知期限延長通知書(様式第五号)によるものとする。

(第三者に対する通知事項)

第五条 条例第十三条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

 その他町長が必要と認める事項

2 条例第十三条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 条例第十三条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

 その他町長が必要と認める事項

(電磁的記録の開示方法)

第六条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第十四条第一項の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しを送付する場合を除き、町長が条例第十一条第一項に規定する通知の際に指定する日時及び場所において行う。

(諮問をした旨の通知)

第七条 条例第十八条第二項で規定する通知は、諮問をした旨の通知書(様式第六号)によるものとする。

(令六規則一三・追加)

(費用の納付)

第八条 条例第十五条に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(令六規則一三・旧第七条繰下)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(令六規則一三・旧第八条繰下)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二五年九月一九日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年一二月一〇日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年七月一日から適用する。

(令和六年三月二六日規則第一三号)

(施行期日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元規則13・一部改正)

1 写しの作成に要する費用

行政文書の種類

写しの種類

費用

文書、図画又は写真

複写機により複写したもの

1枚あたり

 白黒 20円

 カラー 100円

(日本産業規格A3まで)

日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

写真フィルム

用紙に印刷したものを複写機により複写したもの

1枚あたり

 白黒 20円

 カラー 100円

(日本産業規格A3まで)

日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

印画紙に印画したもの

業者委託の額

電磁的記録

用紙に出力したものを複写機により複写したもの

1枚あたり

 白黒 20円

 カラー 100円

(日本産業規格A3まで)

日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

録音カセットテープ(120分テープに限る)に複写したもの

1巻当たり 150円

ビデオカセットテープ(VHS方式の120分テープに限る)に複写したもの

1巻当たり 200円

注 両面に印刷されたものについては、1ページごとに写しを作成します。

2 写しの送付に要する費用

郵便料金

(平25規則19・全改)

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(平17規則14・平28規則12・一部改正)

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(平17規則14・平28規則12・一部改正)

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(令6規則13・追加)

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野辺地町情報公開条例施行規則

平成12年3月31日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)