○野辺地町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和五十年三月三十一日
規則第九号
第一条 この規則は、野辺地町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和五十年野辺地町条例第十号。以下「条例」という。)第二十条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(平元規則五・一部改正)
(平元規則五・平四規則二二・一部改正)
(平四規則二二・一部改正)
(平四規則二二・一部改正)
(平四規則二二・一部改正)
(平四規則二二・一部改正)
(平四規則二二・追加)
第八条 印鑑の登録および証明に関する書類の保存期間は次のとおりとする。
一 印鑑登録原票の除票
除票した日の属する年の翌年から五年
二 前号に定めるものを除く書類
申請、届出等の日の属する年の翌年から二年
(平四規則二二・一部改正)
第九条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
(平四規則二二・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
2 野辺地町印鑑条例施行規則(昭和四十四年七月規則第十八号)は、この規則適用の日から廃止する。
3 この規則施行の際、現に登録されている印鑑の証明については、この規則適用の日から昭和五十年七月三十一日までの間は、この規則の規定にかかわらずなお従前の例によることができる。ただし、この規則の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。
附則(平成元年三月三一日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年五月一日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年一一月一七日規則第二二号)
この規則は、平成四年十二月一日から施行する。
附則(平成六年一一月二九日規則第一六号)
この規則は、平成六年十二月一日から施行する。
附則(平成一〇年一月五日規則第一号)
この規則は、平成十年一月二十六日から施行する。
附則(平成一六年三月一九日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年二月一三日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(令和元年九月五日規則第九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年一一月五日規則第一一号)
この規則は、令和元年十一月五日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令元規則11・全改、令4規則11・一部改正)
(令元規則11・全改、令4規則11・一部改正)
(令元規則11・全改)
(平6規則16・全改、平10規則1・令元規則9・一部改正)
(令元規則11・全改)
(平24規則1・全改)