○野辺地町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和五十年三月三十一日

規則第九号

(平元規則五・一部改正)

第二条 条例第四条の規定による印鑑の登録及び委任の旨を証する書面、条例第五条第三項第二号の規定による保証書、条例第八条第一項の規定による印鑑登録証の再交付、条例第九条第一項および条例第十二条第二項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は様式第一号による。

(平元規則五・平四規則二二・一部改正)

第三条 条例第五条第二項の規定による照会書、回答書は様式第二号による。

(平四規則二二・一部改正)

第四条 条例第六条の規定による印鑑登録原票は様式第三号による。

(平四規則二二・一部改正)

第五条 条例第七条第一項の規定による印鑑登録証は様式第四号による。

(平四規則二二・一部改正)

第六条 条例第十一条の規定による印鑑登録証明書は様式第五号による。

(平四規則二二・一部改正)

第七条 条例第十四条第二項の規定による印鑑登録の職権まつ消通知は様式第六号による。

(平四規則二二・追加)

第八条 印鑑の登録および証明に関する書類の保存期間は次のとおりとする。

 印鑑登録原票の除票

除票した日の属する年の翌年から五年

 前号に定めるものを除く書類

申請、届出等の日の属する年の翌年から二年

(平四規則二二・一部改正)

第九条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

(平四規則二二・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 野辺地町印鑑条例施行規則(昭和四十四年七月規則第十八号)は、この規則適用の日から廃止する。

3 この規則施行の際、現に登録されている印鑑の証明については、この規則適用の日から昭和五十年七月三十一日までの間は、この規則の規定にかかわらずなお従前の例によることができる。ただし、この規則の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

(平成元年三月三一日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年五月一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年一一月一七日規則第二二号)

この規則は、平成四年十二月一日から施行する。

(平成六年一一月二九日規則第一六号)

この規則は、平成六年十二月一日から施行する。

(平成一〇年一月五日規則第一号)

この規則は、平成十年一月二十六日から施行する。

(平成一六年三月一九日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年二月一三日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(令和元年九月五日規則第九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年一一月五日規則第一一号)

この規則は、令和元年十一月五日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令元規則11・全改、令4規則11・一部改正)

画像

(令元規則11・全改、令4規則11・一部改正)

画像

(令元規則11・全改)

画像

(平6規則16・全改、平10規則1・令元規則9・一部改正)

画像画像

(令元規則11・全改)

画像

(平24規則1・全改)

画像

野辺地町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第9号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民、印鑑
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第5号
平成3年5月1日 規則第4号
平成4年11月17日 規則第22号
平成6年11月29日 規則第16号
平成10年1月5日 規則第1号
平成16年3月19日 規則第9号
平成24年2月13日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第16号
令和元年9月5日 規則第9号
令和元年11月5日 規則第11号
令和4年7月1日 規則第11号